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  • 更新日:2024年3月28日

医療福祉制度(マル福)

1.医療福祉制度(マル福)とは?

健康保険で医療機関等にかかった医療費の一部負担金を助成する制度です。
医療費の経済的負担の軽減や健康の保持増進を図ることを目的としています。
※このページの内容は、令和3年度10月の制度改正後(市単独事業分)のものとなっています

対象者 妊産婦・小児(0歳~年度末年齢18歳)・ひとり親家庭(母子・父子)・重度心身障害者

 

2.対象となる医療費

保険診療が適用された医療費が助成の対象です。

対象とならない医療費 健康保険が適用されない健康診断や妊産婦の検診、予防接種、薬の容器代、文書料、選定療養費、差額ベッド代、入院時の食事代など

【注意事項】お子さんが保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校等へ通っている保護者の方へ

学校など(保育所を含む)の管理下における災害(負傷など)については、学校など(保育所含む)で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先です。
よって、学校管理下で発生した災害(負傷など)で医療機関などへ受診する場合は、健康保険証だけを提示し受診し、後日、学校など(保育所含む)を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求してください。この場合は、医療福祉費助成の対象となりません。
なお、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の範囲外の場合は、医療福祉制度で助成しますので、償還払いの申請をしてください。

3.対象となる方

かすみがうら市に住所がある方で、各種健康保険に加入されている方のうち、次のいずれかに該当する方です。区分により、扶養人数などに応じた所得の制限があり、これを超える所得のある方は受給できません。

区分 対象者 期間 更新の時期
妊産婦
  • 母子手帳を交付された妊産婦
母子手帳交付日の月の初日から出産日(流産を含む)の翌月の末日まで なし
小児
  • 0歳から年度末年齢18歳までの児童
    ※「ひとり親家庭マル福と重複した場合は、小学6年生まで「小児マル福」が優先となります
    ※所得制限はありません
出生の日から
 年度末年齢18歳
誕生月の下旬
(1日生まれは誕生月の前月の下旬)
ひとり親家庭(母子・父子)
  • 離婚、死別などにより配偶者のない方で、年度末年齢18歳未満の児童を監護している方およびその児童
  • 配偶者が重度心身障害者マル福を受給している方と監護されている児童
児童が18歳になる年度末まで
(重度心身障害者の場合や、高校在学の場合などは20歳まで)
毎年6月下旬
重度心身障害者
  • 身体障害者手帳1級、2級および内部障害3級の交付を受けている方(内部障害・・・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)
  • 療育手帳の判定がマルAまたはAの方 身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定がBの方
  • 障害年金1級を受給している方
  • 特別児童扶養手当1級の支給対象となった児童
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
    ※65歳以上75歳未満の方は後期高齢者医療制度に加入が要件
  • 身体障害者手帳4級かつIQ50以下
  • 身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下

※65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入が要件    (身体障害者手帳4級かつIQ50以下の一部の方は除く)

左記の障害の状態でなくなるまで 毎年6月下旬

【所得の制限】

☆妊産婦

所得から控除される主なもの 扶養親族数 本人(妊産婦/配偶者、児童の父母) 扶養義務者
所得制限額(社会保険料控除は8万円定額控除として含む) 内、老人控除対象配偶者または老人扶養親族数
1人 2人 3人

社会保険料は認めず8万円定額控除とする
医療費控除
雑損控除
障害者控除
特別障害者控除
寡婦(寡夫)控除
寡婦特別控除
勤労学生控除 など

0人 630万円 1,000万円
1人 668万円 674万円

2人

706万円 712万円 718万円
3人 744万円 750万円 756万円 762万円
4人 782万円 788万円 794万円 800万円
  扶養者1人につき38万円加算 扶養者1人につき44万円加算

〇妊産婦・・・本人と配偶者および扶養義務者の所得で判定
(母子手帳交付日が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

〇小児・・・本人、配偶者、父、母および扶養義務者の所得で判定
(誕生月が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

※小児マル福の所得制限はありませんが、茨城県による補助対象となるか確認するため、所得判定者の所得確認は必要になります。

☆ひとり親家庭(母子・父子)

所得から控除される主なもの 扶養親族数 母(父)と子 扶養義務者
所得制限額(社会保険料控除は8万円定額控除として含む) 内、老人扶養親族数または特定扶養親族数
1人 2人 3人

社会保険料は認めず8万円定額控除とする
医療費控除
雑損控除
障害者控除
特別障害者控除
寡婦(寡夫)控除
寡婦特別控除
勤労学生控除 など

0人 309.6万円 1,000万円
1人 347.6万円 357.6万円

2人

385.6万円 395.6万円 405.6万円
3人 423.6万円 433.6万円 443.6万円 453.6万円
4人 461.6万円 471.6万円 481.6万円 491.6万円
  扶養者1人につき38万円加算 老人扶養者1人につき48万円加算
特定扶養親族1人につき、さらに15万円加算

※母(父)と子および扶養義務者の所得で判定
(申請月が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

☆重度心身障害者

所得から控除される主なもの 扶養親族数 本人 配偶者・扶養義務者
所得制限額 (社会保険料控除は8万円定額控除として含む)

社会保険料は認めず8万円定額控除とする
医療費控除
雑損控除
障害者控除
特別障害者控除
寡婦(寡夫)控除
寡婦特別控除
勤労学生控除 など

0人 520.9万円 636.7万円
1人 558.9万円 661.6万円
2人 596.9万円 682.9万円
 

扶養者1人につき38万円加算
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、さらに10万円加算
特定扶養親族1人につき、さらに25万円加算

扶養者1人目は24万9千円加算、2人目以降は1人につき21万3千円加算
老人扶養親族1人につき、さらに6万円加算
※ただし、扶養親族が全員老人の場合は、1人を除く

※本人と配偶者および扶養義務者の所得で判定
(申請月が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

4.助成を受けた場合の自己負担金

外来 入院 調剤薬局
1日600円
※医療機関ごとに月2回まで負担

1日300円
※医療機関ごとに月3,000円を限度

自己負担なし

※重度心身障害者の方は、外来・入院の自己負担はありません。(入院時の食事などを除く)
※妊産婦・ひとり親家庭の方は、外来自己負担金を受診から約3か月後に市から助成します。
※小児・ひとり親家庭の方は、外来・入院の自己負担金を受診から約3か月後に市から助成します。

5.助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です

申請の際には、以下の書類を持参のうえ、市役所窓口にて申請してください。申請が遅れた場合、原則としてさかのぼりいたしません。

区分 健康保険証 (対象者の名前が入ったもの)

所得控除額がわかる証明書 ※1※2

口座番号のわかるもの ※3 母子手帳 ひとり親であることを証明する書類 ※4 障害の程度を証明する書類 ※5
妊産婦 - -
小児 - - -
ひとり親 家庭 - -
重度心身 障害者 - - -

※1 かすみがうら市に転入された方や住所登録のない方は、所得証明書または課税(非課税)証明書が必要です。1月1日に住所登録のあった市町村で発行されます。(総所得、扶養人数、所得控除が記載されているもの)源泉徴収票は不可。
※2 所得証明書等の提出に代わり、以下の書類の提出によりマイナンバーの情報連携による他市町村への所得情報の照会ができます。
<情報連携のために必要な書類>
・所得判定者の「同意書」(所得情報の情報連携のため)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・所得判定者のマイナンバーのわかるもの
※3 振込口座(妊産婦:本人)(小児:扶養義務者)(ひとり親家庭:母または父)
※4 児童扶養手当証書・戸籍謄本など
※5 身体障害者手帳 ・療育手帳 ・障害年金証書 ・特別児童手当証書または認定通知書・精神障害者保健福祉手帳など。
【注意】新生児のマル福申請は、出生月の翌月末日までに申請してください。

6.医療機関などでの使い方

対象者 受給者証の色 県内で受診 県外で受診
受給者証の提示忘れの時
妊産婦特例 (産婦人科以外) なし 右記【償還払いの申請】と同じ 【償還払いの申請】
健康保険証を提示し、一部負担金を支払う。後日、市役所窓口で次の書類を持参のうえ、受診した翌月以降にひと月分をまとめて申請してください。
<必要書類>
(1)医療福祉費受給者証
(2)健康保険証
(3)はんこ
(4)口座番号のわかるもの
(5)医療機関などで支払った医療費の領収書原本 (受給者氏名と保険点数が記入されているもの)
(6)高額療養費や付加給付金の支給決定通知書 (医療保険から給付がある場合)
妊産婦 (産婦人科、産婦人科以外は紹介がある場合のみ) 白色 医療機関などの窓口で、健康保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示し、自己負担金を支払う。
※重度心身障害者の場合は、外来・入院の自己負担はありません。(入院時の食事などを除く)
【外来等自己負担金の助成】
妊産婦、ひとり親家庭の方は、外来自己負担金(600円)を受診から約3か月後に市から助成します。
年度年齢18歳までの小児、ひとり親家庭の方は、外来(600円)・入院(300円)の自己負担金を受診から約3か月後に市から助成します。
※外来自己負担金が600円未満の場合は、市役所窓口で申請が必要になる場合があります。次の書類を持参のうえ、受診した翌月以降にひと月分をまとめて申請してください。
<必要書類>
(1)医療福祉費受給者証
(2)健康保険証
(3)口座番号のわかるもの
(4)医療機関等で支払った医療費の領収書原本 (受給者氏名と保険点数が記入されているもの)
小児 0歳~小6
(入院・外来)

白色

中1~
年度末年齢18歳
(入院)

白色

中1~
年度末年齢18歳
(外来)

黄緑色

県所得基準外
※0歳~
年度末年齢18歳

黄緑色

ひとり親家庭 (母子・父子) 白色
重度心身障害者 白色

<医療費(外来自己負担金)が600円未満の場合>
マル福の対象とならない場合は、市役所窓口にて医療福祉費外来自己負担金支給申請が必要となります。
妊産婦・小児(年度末年齢18歳以下)・ひとり親家庭(母子・父子)の方のみ。

【例】外来で病院に受診した場合
<月1回のみ受診>
(1)600円 ⇒ 申請する必要はありません。
(2)600円未満 ⇒ 申請が必要です。
<同じ病院に同月2回の受診>
(1)1回目600円、2回目600円 ⇒ 申請する必要はありません。
(2)1回目600円、2回目600円未満 ⇒ 申請する必要はありません。
(3)1回目600円未満、2回目600円 ⇒ 申請する必要はありません。
(4)1回目600円未満、2回目600円未満 ⇒ 申請が必要です。
<同じ病院に同月3回以上の受診>
(1)1回目600円、2回目600円、3回目以降0円 ⇒ 申請する必要はありません。
(2)1回目600円、2回目600円未満、3回目以降0円 ⇒ 申請する必要はありません。
(3)1回目600円未満、2回目600円、3回目以降0円 ⇒ 申請する必要はありません。
(4)1回目600円未満、2回目600円未満、3回目以降0円 ⇒ 申請する必要はありません。

7.医療福祉費受給者証の更新

更新月には、所得判定の対象年度を変更し、所得判定をします。該当になる方は受給者証を、非該当になる方や所得の確認ができない方(転入・未申告など)には通知を送付します。

※所得超過により「非該当」になった翌年度の手続きについて
医療福祉制度は毎年、本人及び配偶者・扶養義務者の所得をもとに受給資格の該当になるか否かを判定しています。次年度以降は、更新月に市で判定作業をし、該当になった場合には受給者証を交付し郵送します(再度申請する必要はありません)。

8.次のようなときは市役所窓口で手続きをしてください

※手続きの際は、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちください。

変更例 提出書類など
(1)健康保険証の種類・記載内容が変更になったとき 受給者証、新しい健康保険証
(2)市外へ転出したとき
※茨城県内の市町村へ転出する場合は、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を交付しますので、転出先の市町村窓口へ提出してください。茨城県外の市町村へ転出する場合は、都道府県ごとに制度が異なりますので、転出先の市町村窓口に必要な書類を確認してください。
受給者証
(3)住所、氏名が変更になったとき
(4)死亡したとき
(5)母子、父子家庭でなくなったとき(事実婚を含む)
(6)障害の程度が変更になったとき 受給者証、障害の程度が変更になったことがわかるもの(身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書・精神障害者保健福祉手帳など)
(7)振込口座の変更を希望するとき 委任状(新しいウインドウで開きます)、変更後の口座内容がわかるもの
(8)受給者証を紛失してしまったとき 医療福祉費受給者証再交付申請書(新しいウインドウで開きます)

9.様式など

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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