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  • 更新日:2025年7月25日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に記載される氏名の振り仮名について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになり、令和7年5月26日改正法が施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村長が記載予定の振り仮名を通知

本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」が、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次、原則として戸籍の筆頭者あてに送付されます。
通知の発送時期は、市区町村によって異なります。

  • 通知は、令和7年5月26日時点の情報をもとに戸籍単位で作成しています。通知が届くまでに戸籍届出や住所を異動した場合は、通知に反映されていない場合がありますことご了承ください。
  • 戸籍内の同じ住所の方は、1通につき4名まで記載されています。(同一戸籍・同住所の方が4名以上の場合は、2通に分かれます。)住所が異なる場合は、それぞれの住所に通知をお送りいたします。
  • お手元に通知が届きましたら必ず開封し、記載されている氏名の振り仮名をご確認ください

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

  • 通知の振り仮名が、ご自身の氏名の振り仮名と同じ場合は、届出は不要です。
    ※振り仮名が正しい場合、令和8年5月26日以降に通知に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので届出は不要ですが、早期に戸籍への記載を希望される方は振り仮名を届出することができます。
  • 通知の振り仮名が、ご自身の氏名の振り仮名と異なる場合は、届出が必要です。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。ただし、届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

届出の有無

  • 通知(ハガキ)に記載の振り仮名が、ご自身の氏名の振り仮名と同じ場合届出は不要です。
  • 自身の氏名の振り仮名と異なる場合届出が必要です。

届出ができる方

  • 氏の振り仮名の届出
    原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
    筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  • 名の振り仮名の届出
    既に戸籍に記載されている者が18歳以上である場合は、原則それぞれが届出人となります。
    15歳未満の方は、法定代理人(親権者、未成年後見人)、15歳以上18歳未満の方は、本人または法定代理人が届出人となります。なお、法定代理人が複数いる場合は、そのうち1人からの届出で足ります。
    ※(例)父母婚姻中の8歳長男の届出人は、父のみまたは母のみ

届出方法

  • マイナポータルからの届出
    マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありません。
    直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状況によっては、マイナポータルからの届出ができない場合があります。また、別戸籍の親権者は、マイナポータルからは届出ができません。
    【必要なもの】
    ・マイナポータルをインストールしたスマートフォン
    ・マイナンバーカード
    ・利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)
    ・署名要電子証明書(大文字英字・数字混合6~16文字の暗証番号)
    【操作方法】
    (1)届出トップページにアクセスし、ログイン。
    (2)マイナンバーカード情報の読み取り
    (3)戸籍情報の確認
    (4)振り仮名の確認・届出対象(氏名)の選択
    (5)振り仮名の入力(※特定の場合、代理関係の選択)
    (6)住所の入力
    (7)連絡先の入力(※特定の場合、確認コードの入力)
    (8)届出内容の確認
    (9)確認事項への同意
    (10)電子証明・届出
    (11)届出完了
    (12)届出状況の確認
  • 窓口での届出
    届書に必要事項をご記入の上、本籍地や最寄りの市区町村の窓口に届出ください。
  • 郵送での届出(本籍地への郵送)

届出に必要な書類

よくある質問

Q.どのように戸籍に氏名の振り仮名が記載されますか

改正法の施行日後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
戸籍に記載されている方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知が送付されますので、内容をご確認いただき、通知された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名を届出してください。
通知された振り仮名がご自身の振り仮名と同じ場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

Q.通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合には何が必要ですか。

必要事項を記入した届書(氏について「氏の振り仮名の届出」、名については「名の振り仮名の届出」をご覧ください。)が必要です。
この際、氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
なお、届出に手数料は一切かかりません。

Q.届出をしない場合、どうなりますか。

改正法の施行日後、順次本籍地の市区町村長から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名が通知され、令和8年5月25日までに届出がなかった場合、この通知に記載されている「戸籍に記載予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

氏名の振り仮名に関するお問い合わせ先

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省コールセンター[令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)]
 0570-05-0310
 
(午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

水戸地方法務局土浦支局
 029-821-0792 
(午前9時から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

❝詐欺❞にご注意を

ご自宅などにかすみがうら市から届出について問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、届出のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐにかすみがうら市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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