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  • 更新日:2015年6月11日

違法転用に対する処分等

  1. 農地を転用したり、転用のために農地を売買などする場合には、原則として農地転用許可を受けてください。許可後に転用目的を変更する場合には、事業計画の変更などの手続きを行ってください。
  2. この許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、《1》原状回復などの命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、《2》違反転用者を確知できないとき、《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、原状回復等の措置を講ずる場合があります。なお、原状回復に要した費用は、原則として、違反転用者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。
  3. 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

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