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子育て応援

JR通勤定期券割引制度

制度の概要

  児童扶養手当の支給を受けている世帯の方(全部支給停止の方は除きます。)は、JR通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。
  割引を受けるためには、市が発行する『特定者資格証明書』と『特定者用定期乗車券購入証明書』が必要です。

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証明書の交付申請に必要なもの

 特定者資格証明書と特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受けたい方は、次の表をご確認のうえ、交付申請手続きに必要なものをご準備ください。
 なお、証明書発行までに1週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

  特定者資格証明書

 定期券を購入するときなどに必要となる証明書です。定期券購入や定期券使用の際、係員から証明書の提示を求められることがあります。

交付申請手続きに必要なもの 説明 入手方法
1 特定者資格証明書交付申請書 特定者資格証明書の交付申請手続きに必要な書類です。 子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口で入手できます。また、このページからダウンロードできます。
2⃣ 児童扶養手当証書 市が児童扶養手当の支給を決定した方に交付しているものです。 申請される方がご用意ください。
3⃣ 定期券を購入する方の証明写真(縦4cm×横3cm) 証明写真は、6か月以内に撮影されたもので、正面、無帽、無背景のものをご用意ください。 申請される方がご用意ください。
4⃣ 切手を貼付した送付用封筒(縦12.8cm×横9.1cmの用紙が入る封筒) 郵送で証明書の受け取りを希望される方は、申請時に必要額の切手を貼付し、証明書を受け取る住所と宛名を記入した送付用封筒をご用意ください。 郵送で証明書の受け取りを希望される方がご用意ください。

  特定者用定期乗車券購入証明書

 JRの窓口で通勤定期乗車券を購入する際に必要となる証明書です。

交付申請手続きに必要な書類 説明 入手方法
1 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書 特定者用定期乗車券購入証明書の交付申請手続きに必要な書類です。 子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口で入手できます。また、このページからダウンロードできます。
2⃣ 特定者資格証明書 定期券を購入するときなどに必要となる証明書です
(補足)

 証明書の有効期限(発行日から1年間)が経過している場合は、児童扶養手当証書と証明写真(縦4cm×横3cm)をご用意のうえ、特定者資格証明書の交付申請手続きを行ってください。
申請される方がご用意ください。
3⃣ 切手を貼付した送付用封筒(縦12.8cm×横9.1cmの用紙が入る封筒) 郵送で証明書の受け取りを希望される方は、申請時に必要額の切手を貼付し、証明書を受け取る住所と宛名を記入した送付用封筒をご用意ください。 郵送で証明書の受け取りを希望される方がご用意ください。

郵送で証明書の受け取りを希望される方へ

 郵送料は下表を目安に送付用封筒に貼付してください。

重量 証明書の部数 郵便料金(切手代)
普通郵便 速達の場合
50gまで 証明書1~2通 120円 410円 返信用封筒のおもて面に速達と朱書きしてください。
100gまで 証明書3通以上 140円 430円

申請受付および証明書受取窓口

子育て支援課(千代田庁舎1階)

  • 証明書の交付申請の際、本人確認を行いますので、申請者本人が申請受付窓口で手続きしてください。
  • 証明書の準備ができましたら、ご連絡いたします。

注意事項

  • JRの割引制度のため、JR以外の私鉄などは割引対象ではありません。
  • 学割など、ほかの割引制度との併用はできません。
  • 定期券を購入する前に、市が発行する「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。
  • 「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を同時に申請することもできます。
  • 定期券の購入時に「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJRの窓口に提出または提示してください。
  • 証明写真において、顔が正面以外のものであったり、無背景でないもの、表情や画像処理により正常時の顔貌と著しくことなるものや、ピンボケや手振れなどで画像が不鮮明なもの、帽子やサングラス、マスクなどの装飾や前髪により顔貌が隠れている写真は、人物の特定が困難であるため、証明写真にできませんので、ご注意ください。
  • 証明書有効期限は、次のとおりです。なお、証明書の有効期限が過ぎた場合は、再度交付申請手続きが必要となります。
    特定者資格証明書  発行日から1年
    特定者用定期乗車券購入証明書  発行日から6か月
  • 児童扶養手当の資格があっても、所得などの要件により支給が全額停止となっている場合は、証明書の交付を受けることはできません。
  • 児童扶養手当の資格を喪失した場合は、ご利用できません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

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