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  • 更新日:2023年8月17日

監査の種類

定期的に行う監査

必要に応じて行う監査

住民からの請求により行う監査

 

定期的に行う監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行います。

  1. 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか
  2. 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか
  3. 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうか

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

※会計管理者とは、地方公共団体に1人置かれ、地方公共団体の会計事務をつかさどる機関のことを言います。
※公営企業とは、地方公共団体が経営する企業(水道事業、下水道事業等)をいい、特別会計(一般会計を除く)を設けて運営しています。当市では、市長が業務を執行する権限を持っています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算書及びにその他の関係書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを主眼として実施します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

※基金とは、地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産を言います。

健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

 

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必要に応じて行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査を補完する監査とされており、監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施するものです。

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求に基づき、補助金や負担金等の財政援助を与えている団体または出資・支払保証団体に対し、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求に基づき、指定金融機関等に対し、公金の収納または支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。

 

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住民からの請求により行う監査

住民監査請求監査(地方自治法第242条)

市民が、市長や職員等による違法又は不当な財務会計上の行為や違法又は不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止、是正、当該怠る事実を改め、又は市が被った損害を補填するため必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。

監査請求できる方

市内に住所を有する方です。

※複数人で請求書を提出する場合には、代表者を選任してください。
※複数人で請求書を提出する場合には、請求書に次のような文言を記載するようお願いいたします。
     例)本件監査請求に関する通知は、代表者宛に通知してください。

監査請求の対象となるのは

市長、委員会又は職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

  1. 財務会計上の行為とは

    違法又は不当な
    (1)公金の支出
    (2)財産の取得、管理または処分
    (3)契約の締結又は履行
    (4)債権その他の義務の負担

  2. 怠る事実とは

    違法又は不当に
    (1)公金の賦課又は徴収を怠る事実
    (2)財産の管理を怠る事実

※「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは(2を除く)、これをすることができない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない」と定められています。

1年以上経過後も監査請求ができる「正当な理由」とは

次の3つの要件を全て満たすことが必要です。

  1. 請求の対象が秘密裡に行われていたもの
  2. その行為を相当な注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったと言えるもの
  3. その行為を知ってから相当な期間内に監査請求していること

※「相当な期間内」とは、それぞれの事案にもよりますが、会計上の行為の存在及び内容を知ることができたと考えられる日から2ヵ月程度とされています。
(最高裁昭和63年4月22日判決、大津地裁平成15年12月15日判決、最高裁平成14年9月12日判決による)

請求方法について

所定の様式による書類の提出により行います。(地方自治法施行規則第172条第1項の規定による必要な措置の請求書は、同条第2項の規定に基づき地方自治法施行規則第13条により様式が定められています。)

【必要添付書類】
※監査請求の際には、違法またな不当を証する事実証明書を添付してください。
※事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

監査の流れ 

  1. 請求書の受付
  2. 要件審査                   →  要件を備えていない場合は書類の補正を求める。
    ↓                                                          ↓
  3. 要件を備えている場合  ←  補正(補正後も要件を備えていない場合は却下されます。)
  4. 監査の実施(住民監査請求監査)

    (1)請求人の陳述の聴取
    (2)関係書類の調査
    (3)関係職員等の陳述の聴取

  5. 監査結果の決定


以上は、請求書の受付日の翌日から60日以内に行います。
※補正に要した日数は監査日数から除かれます。

監査結果

令和5年度
請求日 監査結果通知日 件名 結果
令和5年6月16日 令和5年8月9日 向原土地区画整理組合事業結了解決金の支出に関する住民監査請求 棄却
令和4年度
請求日 監査結果通知日 件名 結果
令和4年10月31日 令和4年12月13日 霞台厚生施設組合旧施設解体調査設計業務委託料に関する住民監査請求 勧告
令和3年度
請求日 監査結果通知日 件名 結果 措置状況
令和3年7月5日 令和3年8月24日 複合交流拠点施設等用地の購入契約の締結に関する住民監査請求 一部勧告・棄却

令和4年かすみがうら市監査委員告示第1号

令和元年度
請求日 監査結果通知日 件名 結果
令和元年7月24日 令和元年9月26日 市職員に支出した給与の返還及び採用の取り消し等に関する住民監査請求 棄却

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2316

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