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  • 更新日:2022年11月4日

道路占用許可申請

◇道路法第32条(道路占用)    

電柱・電線・ガス管・浄化槽処理水放流管等、道路上や上空又は、地下に工作物、物件等を設置し、継続して道路を占用する場合には、道路管理者の許可が必要となります。このことを、「道路の占用」といいます。

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霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3325

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