読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 生活・環境保全>
  4. 令和6年度 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金
  • 更新日:2024年4月13日

令和6年度 自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金

自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金とは

 住宅等における再生可能エネルギー導入促進を図り、災害に備えた自立・分散型エネルギー設備の導入促進を行うことを目的に、蓄電システムを対象に補助を行います。

 ただし、市で行っている「かすみがうら市住宅リフォーム資金補助金」との併用はできませんので、ご注意ください。

※予算の範囲内で終了となります。

補助申請について

補助対象者

(1)市内に住所を有すること(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む。)。

(2)市税および市国民健康保険税を滞納していないこと。

(3)自ら居住し、若しくは居住を予定している市内の住宅に補助対象設備を設置すること、または住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。

(4)本人または同一世帯に属する者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと。

(5)補助事業を実施する者が住宅の所有者でないとき、または共有者がいるときにあっては、全ての所有者または共有者の間で同意が得られていること。

 (6)「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取り組みを行っている者。

補助対象設備

市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に設置する下記の設備

設備の種類

設備の要件

蓄電システム

・国が実施する補助事業における補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているもので、未使用の設備であること。

・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。
・住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。
・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。

補助金額

設備の種類 補助対象経費 補助金の額

蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力交換装置、蓄電システム制御装置など)および付属品(計測・表示装置、キュービクルなど)の購入費、工事費(据付・配管工事など)

10万円

補助の流れ

1.交付申請

補助金の交付を受けるには、補助対象設備の設置工事の着工前、該当する設備が予め設置された住宅を購入する場合においては住宅の引き渡しを受ける前に「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて提出してください。

添付書類

(1)補助対象設備の設置に係る工事請負契約または売買契約書の写し

(2)補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書などの写し

(3)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログなど)

(4)補助対象設備の設置予定箇所の位置図

(5)補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

(6)納税証明書(その2)

(7)「いばらきエコチャレンジ」に登録しアカウント情報を印刷したもの

(8)住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は、当該第三者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類

(9)その他市長が必要と認めるもの

2.交付決定

市の担当課で審査を行い、交付が決定した後に「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

3.実績報告

事業終了後速やかに「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金実績報告書(様式第6号)」を提出してください。

4.交付額確定

提出された実績報告書に基づき補助金の交付額を確定し、「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付額確定通知書(様式第7号)」を送付します。

5.交付請求

送付された交付額確定通知書をもとに「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。(添付書類:口座番号の確認できる通帳の写し)

その他

事業内容が変更になった場合

提出した申請書に記載されている事項を変更しようとするときは、速やかに「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金変更申請書(様式第3号)」を提出し、市長の許可を得てください。

交付申請を取り下げたい場合

補助金の交付決定を受けて、設備の設置を中止しようとする場合は「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金交付申請取下書(様式第5号)」を提出してください。

補助を受けた設備を処分する場合

補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した場合、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付けまたは担保にしてはならないと定められています。

やむなく処分を行う必要が生じた場合は「かすみがうら市自立・分散型エネルギー設備処分承認申請書(様式第10号)を提出し、市長の許可を得てください。

※上記により市長の許可を得て財産を処分することにより収入があった場合には、収入の全部または一部を市に納付する必要が生じる場合があります。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?