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  • 更新日:2023年7月31日

水道管の漏水

水道管が漏水したときは

給水管(各家庭の水道管)は、使用されている方(所有者)の財産であり、その修理に係る費用は所有者の負担が原則となっています。

しかし、貴重な水を無駄にしないため、水道配水管から水道メーターまでの漏水修理工事に限り市が修理並びに費用を負担しています。

漏水を発見したときは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

●月~金(8:30~17:30)・・・上下水道お客様センター(029-897-1346/029-897-2300)
●営業時間外、土、日、祝日(年末年始を含む)・・・かすみがうら市役所代表ダイヤル(0299-59-2111/029-897-1111)

漏水修理にかかる費用負担の区分

(1)市水道事業が費用を負担する箇所

  1. 一般住宅の場合、水道本管から水道メーターまでの給水装置については、市水道事業の費用負担により修繕を行います。(親子メーターの場合は親メーターまでとします。)
  2. 受水槽が設置されている場合、民地側の第1バルブまでの漏水に限り市水道事業で費用を負担します。このバルブが無い場合はすべてお客様負担となります。

(2)(1)1、2の箇所であっても、次の費用はお客様負担となります。

  1. 特殊な機器の使用に要する費用
  2. 工事の妨げとなる障害物等がある場合の撤去・復旧費用
  3. 特殊な復旧に要する費用
  4. 故意的に破損したと認められる場合の修繕費用(※)
  5. 上記のほか特殊な事情による費用負担等については、別途お客様と協議いたします。
※整地・解体等の水道管破損について

建物等の解体工事や外構工事において、水道管を損傷・破損する事故が相次いでいます。
水道管を破損させたときは、原因者で修繕費及び損失水量に応じた金額を負担していただきます。
工事着手前には、水道事務所にて水道管の位置を確認してからの施工をお願いします。
※水道管の埋設状況が不明な場合もありますのでご了承ください。

給水装置における自然漏水の修繕範囲について

給水装置における自然漏水の修繕範囲

※画像をクリックすると拡大版が表示されます。

水道メーターから宅地側の漏水修理費用については、使用されている方(所有者)の負担となります。市指定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
なお、水道使用料の減免が受けられる場合がありますので、修理を依頼した業者にお問合せ下さい。

修理を依頼する業者をお探しの方はこちら

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1

電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111

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