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  • 更新日:2020年4月10日

資源物回収事業補助

市では、再資源として利用できる資源物の積極的な集団回収を促進するため、補助金を交付します。

 

申請書様式

 

補助金交付対象者

子ども会など、町内会、自治会および他地域住民で組織された団体であり、かつ、回収を自ら実施し、営利を目的としない団体で、あらかじめ資源物を回収する団体として市に登録した団体とする。(※団体の構成員は、原則として10人以上とする。)

 

申請方法の流れ

1.資源物回収事業団体登録申請を市生活環境課に提出し、団体登録をする。
※添付資料【役員・会員名簿】

2.資源物回収事業補助金等交付申請

3.資源物回収事業補助金等実績報告
※添付資料【事業者発行の取引伝票】

4.資源物回収事業補助金等交付請求
※金融機関名は必ず支店名まで記入してください。

 

補助金額

補助金額は、資源物の回収を実施した団体に対して、年間基本額として5千円に加え、回収した資源物の総重量に1kg当たり5円を乗じた金額とする。ただし、1団体あたり3万5千円を上限とする。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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