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  • 更新日:2018年3月22日

水質汚濁防止法・湖沼水質保全特別措置法

水質汚濁防止法茨城県生活環境の保全等に関する条例)の特定施設(排水特定施設)とは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する施設で政令条例施行規則)で定めるものです。
なお、特定施設等の設置・変更等を行う際には、届出が必要となります。
また、湖沼水質保全特別措置法により、霞ヶ浦流域内(PDF:1,335KB)で排出水量が50立方メートル以上の特定施設を有する工場・事業場には汚濁負荷量規制(COD、全窒素、全りん)が適用され、届出の際には計算書(PDF:167KB)の添付が併せて必要となります。

水質汚濁防止法・湖沼水質保全特別措置法に関する事務の取り扱いにつきましては茨城県県南県民センター環境・保安課なります。

届出の様式等についてはこちら(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

茨城県県南県民センター 環境・保安課
〒300-0051茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号(土浦合同庁舎本庁舎2階)

電話番号:029-822-7048(公害防止)公害、アスベスト、霞ケ浦、浄化槽等

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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