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  • 更新日:2021年3月31日

県民交通災害共済

県民交通災害共済は、茨城県内の市町村に住民登録されている方であればどなたでも加入することができ、
加入された方が交通事故により怪我や死亡などの災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする相互共済制度です。

加入できる方

茨城県内の市町村に住民登録されている方であれば、年齢・健康状態を問わずどなたでも加入できます。

 

加入の受付

加入受付窓口

千代田庁舎(市民課)、中央出張所、霞ヶ浦庁舎(生活環境課)

8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

※令和3年度の加入受付は、令和3年2月1日からです。

会費

大人 900円(9月30日以降の加入申込みは450円)
中学生以下 500円(9月30日以降の加入申込みは250円)

 

◎共済期間:4月1日~翌年3月31日

※4月1日以降の加入の場合、共済期間は加入日の翌日からとなります。

対象となる交通事故

  • 自動車、バイク、自転車等、車両運転中および乗車中における事故(転倒含む)
  • 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
 また、不特定多数の人や車が自由に運行することができる場所(店の駐車場など)も対象となります。
※共済期間中に発生した事故のみ対象となります。

 

見舞金の請求

見舞金を請求する際には、次の書類と印鑑をお持ちください。
所定の様式については請求場所になっている窓口にありますのでお声がけください。

  • 県民交通災害共済見舞金請求書《様式第4号》 
  • 県民交通災害共済領収書兼会員証
  • 運転免許証 (免許が必要な車両の運転中に発生した事故のとき)
  • 交通事故証明書 (事故証明書がない場合は、交通事故申立書により9等級までの制限支給となります。)
  • 診断書《様式第5号》 (所定の様式または所定の様式の内容を満たす診断書)
    治療内容、治療日および実日数、医師の証明等が記載されている必要があります。


※上記以外の書類などが必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※請求期間は事故日の翌日から起算して2年以内です。

請求場所

千代田庁舎(市民課)、中央出張所、霞ヶ浦庁舎(生活環境課)

時30分~17時15分(土日祝日を除く)

共済見舞金

等級
災害区分
見舞金額
1
死亡
100万円
2
治療実日数181日以上の傷害
30万円
3
治療実日数151日以上の傷害
25万円
4
治療実日数121日以上の傷害
20万円
5
治療実日数91日以上の傷害
15万円
6
治療実日数61日以上の傷害
10万円
7
治療実日数41日以上の傷害
8万円
8
治療実日数21日以上の傷害
6万円
9
治療実日数8日以上の傷害
3万円
10
治療実日数3日以上の傷害
2万円
身障
身体障害者1級・2級該当
50万円

※見舞金決定通知後の受け取りとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

メールでのお問い合わせはこちら

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