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  • 更新日:2018年7月6日

利用者負担割合の基準が変わります(平成30年8月改正)

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。

※現役並みの所得のある方とは…
合計所得金額が220万円以上であり、かつ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円以上の方

 

詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)(新しいウインドウで開きます)

 

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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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