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  • 更新日:2023年6月9日

火薬類(煙火)消費許可申請

 市内で煙火の消費(花火の打上げなど)を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

※かすみがうら市は、平成29年度から煙火消費許可申請に関する事務を、茨城県から移譲されています。

手続の流れ

 煙火消費手続きフロー

許可を受けるための手続

 煙火の消費(花火の打上げなど)を行う日の1か月前までに、市(地域未来投資推進課)に以下の書類を2部ずつ提出してください。

市(地域未来投資推進課)への提出書類

※各書類の記載例については、茨城県の「煙火消費の手引き(新しいウィンドウで開きます)」末尾を参照してください。

手数料

 かすみがうら市手数料条例(平成17年条例第57号)の規定により、申請手数料(申請1件につき7,900円)が必要となります。

 申請書類と併せて市(地域未来投資推進課)まで持参してください。

かすみがうら市手数料条例(抜粋)

区分 手数料の種類 単位 金額
火薬類譲渡許可申請手数料 1件 1,200円
火薬類譲渡許可申請手数料 (1)火工品のみの譲受けに係るもの 1件 2,400円

(2)(1)以外の譲受けにあって次に掲げる額

  ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量から25キログラム以下の譲受けに係るもの

1件

                  

3,500円

                 

  イ ア以外の譲受けに係るもの 1件 6,900円
火薬消費許可申請手数料 1件 7,900円

【参考】その他の機関に提出が必要な書類

市(消防本部予防課)

※詳細については、消防本部予防課にお問い合わせください。

その他の機関

 上記のほか、申請等の手続が必要となる場合がありますので、「その他の許可申請・届出・通報等」を参照し、各関係機関に問い合わせの上、必要に応じて手続を行ってください。

 

消費終了後の手続

黒玉(不発玉)の発生状況報告

 煙火の消費(花火の打上げなど)の終了後、速やかに消費した場所の安全を確認し、市(地域未来投資推進課)に黒玉発生状況報告書を提出するとともに、消費許可証を返却してください。

 

申請事項に変更があった場合の手続(必要な場合のみ)

消費許可申請事項等の変更

消費許可の取直し

 許可を受けた後、消費許可申請書の記載事項のうち次の事項に変更があった場合は、原則として新たに消費の許可を受ける必要があります。

  1. 煙火等の種類及び数量
  2. 消費の目的
  3. 消費の日時及び場所
  4. 危険予防の方法
火薬類消費計画書等変更届を必要とする変更

 上記の変更以外で、申請事項に変更が生じたとき(以下の場合)は、火薬類消費計画書等変更届に変更事項を記入し、遅滞なく市(地域未来投資推進課)に届け出てください。

  1. 消費許可申請書の記載事項に変更(消費許可の取直しが必要な場合を除く。)があったとき(申請者の住所の変更など)
  2. 火薬類消費計画書(煙火用)の記載事項に変更があったとき(消費従事者の変更など)

その他

 煙火消費に関する一般的事項、煙火消費の保安距離、煙火消費の保安基準等については、茨城県の「煙火消費の手引き」を準用しています。

 手引きはこちら(新しいウインドウで開きます)からご確認ください。 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

メールでのお問い合わせはこちら

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