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  • 更新日:2019年7月22日

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の障害児(者)を家庭で養育している保護者の方に支給します。支給については、所得などの状況により制限されることがあります。

 

障害の程度

  • 身体障害者手帳1級~3級程度の障害がある方
  • 療育手帳マルA・A・B程度の方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

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