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  • 更新日:2023年1月4日

選挙運動費用の公費負担

公費負担の対象

選挙運動用自動車の借り入れ等、燃料代、運転手の雇用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成について、候補者の得票数が有効得票の総数 (議会議員選挙では議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数)の10分の1以上であれば、届出のあったもので上限金額以内についての費用が負担さ れます。

公費負担の対象 基準限度額 上限金額 上限金額
計算方法
備考
選挙運動用自動車 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約 64,500円/日 451,500円 基準限度額×7日=上限金額 1台限り
選挙運動期間のみ
※上記で申請した場合は、次の3項目について適用されません。
選挙運動用自動車の借り入れ契約 16,100円/日 112,700円 基準限度額×7日=上限金額 1台限り
選挙運動用自動車の燃料供給に関する契約   53,900円 7,700円×7日=上限金額 1日の限度額なし
選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約 12,500円/日 87,500円 基準限度額×7日=上限金額 1人限り
ポスター作成 選挙運動用ポスターの作成 1,174円/枚 280,586円 217(ポスター掲示場数)×1.1=約239 作成枚数の239枚まで
ビラ作成 選挙運動用ビラの作成 7円73銭/枚 123,680円 基準限度額×
16,000枚=上限金額
市長選挙
30,920円 基準限度額×
4,000枚=上限金額
市議会議員選挙

申請方法

選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出
候補者は、有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)またはポスター作成契約届出書(様式第2号)を選管委員長宛に提出する。

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請
候補者は、自動車燃料代確認申請書(様式第3号)またはポスター作成枚数確認申請書(様式第4号)を選管委員長宛に提出する。

選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認
選挙管理委員会では、申請の内容を確認し、自動車燃料代確認書(様式第5号)またはポスター作成枚数確認書(様式第6号)を候補者へ交付する。

燃料供給業者等への確認書の提出
候補者は、確認を受けた場合には、直ちに、自動車燃料代確認書又はポスター作成枚数確認書を、有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者へ提出する。

契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出
候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第7号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第8号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第9号)又はポスター作成証明書(様式第10号)を有償契約した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者またはポスター作成業者に提出する。

請求書の提出
契約業者等は、選挙運動用自動車公費負担請求書(様式第11号)またはポスター作成公費負担請求書(様式第12号)に選挙運動用自動車使用証明書またはポスター作成証明書(燃料供給業者またはポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに確認書)を添えて、かすみがうら市長に提出する。

公費負担分の支払い
請求に基づき、契約業者等へ選挙運動用自動車の使用または燃料代または選挙運動用ポスターの作成の公費負担分を支払う。

 ※  ビラの作成についても同様の方法となります。

申請等の様式

選挙運動用費用の公費負担に係る各種様式については、「かすみがうら市議会議員及びかすみがうら市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程」及び「かすみがうら市議会議員及びかすみがうら市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程」の様式となっています。下部 関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2301

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