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  • 更新日:2021年10月7日

開発許可等の申請手続きについて

開発許可申請について

開発許可申請を行う場合は,あらかじめ窓口相談(都市整備課/霞ヶ浦庁舎)と公共施設の管理者などとの協議が必要となります。協議が整い次第,開発許可の申請となります。
※窓口相談の際は、土地の状況が分かるもの・既存建築物が分かるもの、予定配置図などをご持参ください。
   注)相談の際は、予定建築物の用途を具体的にお示しください。
許可申請を行い許可後に工事が着手できます。工事が完了した場合は,完了検査を必ず受け,完了の公告が終了すれば,開発行為は完了となります。

開発許可申請の手続きフロー

開発許可申請の流れ(新しいウインドウで開きます)

開発許可等の申請について

開発許可等の様式(新しいウインドウで開きます)

開発許可等の手数料について

都市整備課(霞ヶ浦庁舎)でお渡しする「納入通知書」により,セルフ収納機で現金にてお支払頂き,領収済の 「領収証書」を申請書に添付してください。
茨城県証紙は使用できませんのでご注意ください。
各種手数料はかすみがうら市手数料条例抜粋(H28.3.1施行)(新しいウインドウで開きます)のとおりとなっておりますでの,ご確認ください。

工事完了後の完了検査について

開発許可(法第29条)を受け、開発工事が完了した際は、必ず完了検査を受ける必要があります。
検査の結果、許可どおりに工事が施工されている場合は、検査済証が交付されます。
≪重要≫開発工事が完了しても、検査済証の交付を受けていない場合は、将来の増改築、用途の変更の際に支障が生じることがありますので、必ず検査を受け検査済証の交付を受けてください。
【申請者用リーフレット】(新しいウインドウで開きます)
【代理人用リーフレット】(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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