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利用案内

使用申込方法

「かすみがうら市霞ヶ浦公民館使用許可申請書」に必要事項を記入し、使用したい日の属する月の前々月の初日から使用したい日の5日前までに、霞ヶ浦公民館へ提出してください。

受付時間:9:00~22:00(休館日は除く)

※電話によるお申込はできません。必ず使用許可申請書を窓口へ提出してください。

※部屋の空き状況は、電話でお問合せいただけます。

※休館日は月曜日、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日が休館日、および年末年始(12月27日~1月4日)です。

使用許可

申請書を受理後、使用許可書をお渡しします。

裏面の公民館使用心得をよくお読みください。

※使用許可後に、公的使用のために変更をお願いすることがあります。

使用制限

次のいずれかに該当するときは、使用の許可はできません。既に許可している場合でも使用許可を取り消し、その条件を変更、又は使用の停止とすることがあります。

・かすみがうら市公民館設置及び管理等に関する条例又は同条例に基づく規則に違反するおそれがあるとき。

・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

・公民館の施設又は附帯設備を破損、又は滅失、若しくは汚損するおそれがあるとき。

・詐欺その他不正な行為により使用許可を受けた事実が明らかになったとき。

・社会教育法第23条の規定に違反すると認められるとき。

・上記のほか、管理上支障があると認められるとき。

<参考>

社会教育法(抜粋)

(公民館の運営方針)

第23条 公民館は、次の行為を行ってはならない。

(1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

使用料金

使用時間

  • 午前9時から午後10時までです。
  • 使用時間は準備や後片付けの時間を含みます。
  • 休館日は、月曜日(祝日の場合はその翌日)及び年末年始(12月27日~1月4日)です。 この他にも臨時休館とする場合があります。(市広報誌などでお知らせします。)

使用条件の変更等

使用条件を変更または取り消す場合は、使用予定日の3日前までに必ず霞ヶ浦公民館へ連絡してください。(電話連絡可)

公民館使用上のお願い

公民館をご使用される際には、次のことに注意してご使用ください。皆様に快適にご使用いただくためにご協力をお願いいたします。

  1. 使用責任者は、使用を始めるときに、許可書を職員に示してください。
  2. 建物に入館するときは、靴の泥をよく落として入ってください。
  3. 火気には、特に気を付けてください。
  4. ガス、ストーブ等は、無断では絶対に使わないでください。
  5. 館内は禁煙となっていますので、喫煙は、所定の場所を御使用ください。
  6. 使用を許可された場所以外は、みだりに出入りしないでください。
  7. 使用時間は、必ず守ってください。やむを得ず使用時間を延長する場合は、その旨を職員に申し出て、指示を受けてください。
  8. 備付けの器具や機材は、丁寧に取り扱ってください。
  9. 建物や備品類を破損した場合は、すぐに職員に申し出てください。
  10. 使用後は、直ちにその場所を清掃・整頓し、職員の点検を受けてください。
  11. その他については、職員の指示を受けてください。

※ かすみがうら市霞ヶ浦公民館使用許可書裏面にも同じ内容が記載されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは霞ヶ浦中地区公民館です。

〒300-0134 かすみがうら市深谷3719-1

電話番号:029-897-0564(あじさい館内)

アンケート

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