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  • 更新日:2023年9月28日

口座振替のご案内

口座振替では、市税等を金融機関等の預貯金口座から納期限の日に自動振替で納付することができます。
納期ごとに金融機関等へ出向く必要がなく、納め忘れがないので安心です。
一度手続きすると毎年継続されますので大変便利です。

申し込み手続き

預貯金通帳・届出印・納税通知書を持参し、金融機関等の窓口でお申し込みください。(※市役所各窓口での申し込みはできません)
お申し込みの際に提出された、口座振替依頼書(控え)が金融機関等から市役所へ届きましたら、口座振替の登録をいたします。
※口座振替依頼書は、市役所千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、中央出張所、市内の金融機関等に備え付けてあります。
上記窓口で口座振替依頼書をご用意できない方は、依頼書を送付いたしますので、市役所納税課までご連絡ください。
また、口座振替依頼書は下記よりダウンロードもできます。
ダウンロードした口座振替依頼書は4枚1組になっているので、全てに必要事項(届出印の押印を含む)をご記入のうえ、ご利用の金融機関等の窓口へ提出してください。

「口座振替依頼書」のダウンロードはこちらから。 [PDF形式/1.83MB](新しいウインドウで開きます)

取扱金融機関等

  • 筑波銀行
  • 常陽銀行
  • 東日本銀行
  • 茨城県信用組合
  • 水戸信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 水郷つくば農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 三菱UFJ銀行

口座振替が利用できる市税等

  • 市・県民税(普通徴収)※特別徴収及び法人市民税の振替はできません。
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 配食サービス利用者負担金
  • 公立保育料、私立保育料、公立保育給食費
  • 児童クラブ(延長保育)負担金
  • 学校給食費
  • 上・下水道使用料

振替方法

【一括】第1期の納期限の日に年税額を振替する。(市・県民税、固定資産税のみ)
【期別】各納期限の日に振替する。

振替日

振替日は納期限の日です。振替日の前日までに口座残高をご確認ください。
※納期限は納期月の月末(12月は25日)で、土・日・祝日の場合は翌営業日に振替となります。

口座振替の変更や廃止

口座振替を別口座等に変更したい場合は、新たに口座振替を利用する金融機関等に口座振替依頼書を提出してください。
口座振替を廃止したい場合は、口座振替をしていた金融機関等へ廃止届を提出してください。
※手続きに必要な口座振替依頼書(廃止届)は、市役所千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、中央出張所、市内の金融機関等に備え付けてあります。

残高不足等で振替できなかった場合

再振替は行っていません。「口座振替不能通知書兼納付書」をお送りしますので、市役所や金融機関等で納付してください。

納税通知書

税額や納期限、明細などが記載された納税通知書(口座振替用)を送付します。ただし、納付書は同封されていません。

軽自動車税の口座振替

軽自動車税の口座振替は、同一の所有者名義で登録されている全ての車両等が対象となります。
継続検査(車検)に必要な車両の「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は、振替日の約2週間後に郵送します。
車検をお急ぎの方は市役所納税課へご連絡ください。

注意事項

  • 固定資産税の口座振替を申し込む場合は、口座振替依頼書の所有者欄を必ず記入してください。共有名義の場合や複数所有がある場合も該当するもの全てを記入してください。
  • 国民健康保険税は、世帯主に課税されますので、口座振替依頼書の納税義務者欄は、世帯主の氏名を記入してください。(世帯主以外の申し込みでは口座振替できません。)また、世帯員のどなたが国民健康保険に加入されていても、同じ口座から振替となります。
  • 納税義務者が変更になった場合は、再度口座振替の申し込みが必要です。
    (例)世帯主を変更した場合(国民健康保険税)、 売買・相続等により固定資産の所有者を変更した場合(固定資産税)など
  • 口座振替の登録は、廃止届出の提出がない限り継続されます。一時的に課税がなくなっても、再度課税された場合は、以前にご指定いただいた口座から振替となります。特に口座名義人が納税義務者と異なる場合はご注意ください。
  • 口座振替の結果につきましては、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは納税課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2304

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