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  • 更新日:2023年12月6日

情報公開制度

情報公開請求の種類・方法等

  情報公開 任意的公開
請求者 1 市内に住所を有する者
2 市内に事務所又は事業所を有する個人
  及び法人その他の団体
3 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
4 市内に存する学校に在学する者
5 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
左記以外の者

提出書類等

情報公開請求書 様式

電子申請・届出サービス(外部サイト)

市政情報任意的公開申出書 様式

電子申請・届出システム(外部サイト)

請求の方法

1 上記提出書類を総務課(千代田庁舎)に持参又は郵送 

2 上記いばらき電子申請・届出サービス申請ページから申請

受付時間 平日月曜日~金曜日(12月29日から1月3日を除く)
8:30~17:15
 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者、消防長、議会
公開できる市政情報  職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等及び
磁気テープなどに記録されている情報で、市が管理しているもの
 公開できない市政情報 法例や条例で公開することができないとされている情報や、
公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
 公開の決定

受付翌日から起算して、14日以内に公開・非公開を決定
※特別な事情があるときは、その期間の満了する日の翌日から
起算して60日を限度として期間を延長する場合あり

不服申し立ての可否 不服申し立て可 不服申し立て不可

※FAXおよび電子メールによる請求は受理できませんので、ご了承ください。

公開の費用

区分 金額
閲覧 無料 
視聴
写しの交付に
要する費用
A3版以内 白黒 10円/1枚(片面印刷の場合)
カラー 50円/1枚(   〃   )

複写請負契約により
写しを作成する場合

当該契約で定める額
その他の方法により
写しを作成する場合
当該作成に要する費用
写しの送付に
要する費用
当該郵送に要する費用

決定に不服のあるとき

請求者は、決定(処分)に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、かすみがうら市情報公開等審査会に諮問し、その意見を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2301

メールでのお問い合わせはこちら

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