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  • 更新日:2015年6月19日

「意見公募手続手続に関する要綱」逐条説明書

目的

第1条 この訓令は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への積極的な参加を促進し、政策等の策定過程における公正性と透明性の向上を図るとともに、市民との協働による一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

考え方

市民の市政への参画の手段の一つとして、この手続きのしくみを市の共通のルールとして定めることにより、市が政策を決定するにあたり、公正の確保と透明性の向上を図ります。

定義

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 意見公募手続 基本的な政策等の策定過程においてその趣旨、内容等を公表し、当該公表したものに対して市民等から意見・情報の提案(以下「意見等」という。)を受け、それらを考慮して意思決定を行う手続をいう。
  2. 実施機関 市長、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
  3. 市民等 次に掲げるものをいう。
    ア 市内に住所を有する者
    イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
    エ 市内の学校に在学する者
    オ 前各号に掲げるものの外、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの

考え方

  1. 制度の名称については、「パブリック・コメント手続」という名称を用いている場合もありますが、不必要に横文字を使わないという趣旨から「意見公募手続」とします。
  2. 公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会は、その性格上、計画等を策定することが考えられないため、議決機関である議会とともに実施機関から除きます。また、実際にこの手続きを行う実施主体は、実施機関が市長の場合、市長部局の各課となります。
  3. 「意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの」とは、市内に拠点となる事業所や事務所がなくても、建築・開発行為など市内で様々な事業活動を営む事業者や、福祉や環境などの分野においてボランティア活動や公益活動をしている団体、さらには市内の学校に子どもを通学させている保護者などを想定しています。

対象

第3条 意見公募手続の対象は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)とする。

  1. 市の基本的政策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
  2. 市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
  4. 市民生活や事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が意見公募手続を実施することが適当と判断したもの

考え方

  1. ここでいう計画や方針とは、将来の市の政策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的な事項を定める計画等のことをいい、構想、計画、指針等その名称を問いません。例えば、『総合計画』、『行政改革大綱』、『地域防災計画』、『市街地整備基本計画』などが該当します。
  2. 「市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例」とは、『行政手続条例』、『情報公開条例』等のように市政全般における基本理念や方針など、市政を推進する上で共通の制度となるものをいいます。
  3. 市民に義務を課し、若しくは権利を制限する場合は、地方自治法第14条第2項の規定により、条例によることとされており、本制度の対象としています。金銭徴収に関するものについては、負担軽減を求める意見が多く提出され、容易に修正すると市の財政的基礎を危うくし、その存在を脅かすものがあるとした地方自治法第74条第1項の直接請求の対象外事項の趣旨から対象外としています。
    《参考》 地方自治法第14条第2項
    普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

適用除外

第4条 次に該当する場合は、この訓令の規定を適用しない。

  1. 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
  2. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
  3. 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
  4. 法令に基づき立案する計画等で当該法令に市民等の意見聴取に関する手続が定められているもの
  5. 附属機関等において計画等の案に関しこの訓令に定める手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等を立案するもの

考え方

  1. 「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、市民等の生命や健康を守るため、緊急に条例案を議会に上程しなければならない場合等、この手続きに要する経過時間中にその効果が損なわれるなどの理由で、この手続きを経る暇がない場合をいいます。
    また「軽微なもの」とは、大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものをいいます。
  2. 直接請求により条例の制定又は改廃があった場合は、市長は意見を付して議会に付議することはできますが、修正することはできないため適用除外となります。
    《参考》地方自治法第74条第1項
    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
  3. 法令等により制定や改廃の方法、内容について定められており裁量の余地がないものをいいます。また、国が全国的な統一基準等を設けている場合は、自治体の裁量の余地がないと考えられます。
  4. 政策等の策定、規制・制度の策定等に関し、法令等により、公告、縦覧や意見提出、公聴会開催等の手続きが定められている場合は、費用対効果や効率性の観点から、この手続きの対象としては定めていません。
  5. 「附属機関等」としては、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された機関等を想定しています。附属機関等がこの制度に準じる手続き(同等の効果が得られる方法等)を経て策定した答申等を受けて、市が意思決定を行う場合には、費用対効果や効率性の観点から、この手続きの対象としては定めていません。
    《参考》地方自治法第138条の4第3項
    普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

手続の予告

第5条 実施機関は、計画等を策定、制定又は改定しようとするときは、次に掲げる事項を、当該意見公募手続により実施する旨を予告するものとする。

  1. 計画等の案の名称
  2. 計画等の案に対する意見等の提出期間
  3. 計画等の案等の入手方法

2 前項に基づく予告は、市の広報誌又は市のホームページに掲載することにより行うものとする。

考え方

予告制度は、広く市民に意見公募手続の実施を伝えるために設けるものです。本要綱第8条1項の意見の提出期間等に留意しながら日程調整を行います。
また、2項において「広報誌又はホームページ」としています。原則的に双方への掲載が望ましいため、特に広報誌発行日との調整が必要になります。
また、市民へ予告する時期と同じ頃に議会への予告(各議員への情報提供)をするために、議会事務局と事前調整を行う必要があります。

公表の時期等

第6条 実施機関は、前条の規定による予告に基づき、計画等の最終的な意思決定を行う前に、その計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

  1. 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  2. 計画等の案の概要

考え方

公表は最終的な意思決定を行う前に実施するものとします。この制度に基づかない意見募集は、1回に限らず自由に行えますが、意見募集時に、募集目的や意見の取扱いを明確にし、「アンケート」という名称を用いるなど、本制度と混同されないようにしておく必要があります。
また、政策等の案は、市としての意思をまとめた段階において市民の意見を幅広く取り込む機会を設けることが望ましく、政策等に反映させるための市民参加の方法としては、アンケートの他にも、公聴会、ワークショップ等が考えられます。これらは、意見公募手続の一つとは位置付けません。(第8条【考え方】の2を参照)
条例案や議会の議決を要するものは、議会提案前にこの手続きを実施します。
条例案であれば、条例に規定する重要事項について、その内容を分かりやすく示した説明文を公表するものとします。

公表の方法等

第7条 前条第1項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を実施機関が必要と認める施設に備え付けて閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示した上で、内容の一部を省略したものを公表することができる。

考え方

政策等の案を公表する際には、その意見を提出する先を明らかにしておく義務があります。なお、意見の提出先や問合せ先は担当課となります。
担当課では、資料一式を閲覧できるようにします。場合により、出先機関等での閲覧についても検討します。
また、手続予告の時と同様に、各議員への情報提供の方法については、議会事務局と協議の上で、資料等の作成・提出を行います。

意見等の提出

第8条 実施機関は、意見の提出を受けるために必要な期間を勘案し、公表の日から少なくとも2週間程度(第5条の規定に基づく予告の日から4週間程度)の期間を設けるものとする。
2 前項の提出方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

考え方

提出された意見の原文について、かすみがうら市情報公開条例に基づき開示請求がされた場合には、同条例第9条に規定する非公開情報に該当するものを除いて開示します。
1 意見等の提出期間は「2週間程度」を目安としていますが、計画等の重要性や意思決定をするまでのスケジュールなどを勘案し、実施機関の判断により定めるものとします。
2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等によることとします。提出された意見等を明確に把握するため、記録に残せる方法が望ましいことから、電話など口頭による申出の受付はできないこととします。
公聴会による意見聴取は、意見の把握や個人の特定が困難なケースや、言いっぱなしに終わってしまう恐れがあり、意見公募手続としての実効性を確保できないため、意見提出方法の一つとしては定めていません。
3 意見提出者に住所、氏名等を明記してもらうのは、意見に責任を持って頂くとともに、意見の内容を改めて確認することが必要な場合が想定されるためです。記名のない意見には、応答する義務が生じないものとします。

意思決定に当たっての意見等の考慮

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を十分考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし、当該計画等の案を修正したときにあってはその修正内容を公表するものとする。
3 実施機関は、提出された意見等のうち、類似のものについては意見等及び、これに対する市の考え方をまとめて公表するものとし、意見等を提出したものに対し、個別の回答は行わないものとする。
4 実施機関は、提出された意見等に特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
5 第2項の規定は、第7条第1項及び第2項の規定による公表の方法について準用する。

考え方

1 実施機関は、提出された意見等を必ず取り入れるということではなく、提出された意見等について、政策等の趣旨・目的に照らし十分考慮した上で意思決定を行います。
2 本手続は、住民投票の様に多数決により政策等の賛否を問うものではありません。賛否の結論を示しただけの意見に対しては、実施機関の考え方を示さない場合があります。採用、不採用にかかわらず、意見等に対する実施機関の考え方や、提出された意見等に基づいて修正した場合は、その内容及び理由等を最終案と合せて公表します。
3 類似の意見が多数あった場合は、類似する意見を集約して公表します。なお、制度の趣旨により、提出された意見に対する個別回答はしません。
4 意見は公表が原則ですが、個人又は法人等の権利利益を害する情報など、公表することが不適当な情報が含まれている場合は、その全部または一部を公表しないことがあります。

(一覧の作成等)

第10条 実施機関は、この訓令による手続を実施しようとするときは、あらかじめ市長公室企画課長に報告するものとする。
2 市長公室企画課長は、前項の規定により報告のあった案件の一覧を作成し、市のホームページに掲載して公表するものとする。
3 前項の案件の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 案件名
  2. 公表日
  3. 意見等の提出期限
  4. 計画等の案の入手方法及び問合せ先

考え方

この手続きの実施を予定している案件、手続中の案件、手続きの終了した案件について、ホームページ上で一覧することにより常時情報提供します。

委任

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

経過措置

2 この訓令は、施行の日以後に策定する計画等について適用し、施行の際既に立案の過程にある計画等については、この訓令の規定は適用しない。ただし、必要があると認めるときは、この訓令の規定に準じた手続を実施するものとする。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策経営課です。

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