公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度
趣旨
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等の事項について、事前に市に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。
リンク先:茨城県土木部都市計画課都市行政
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/hoka/kokakuho.html
届出制度(法第4条)
土地所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に届け出る必要があります。
届出対象となる土地
都市計画施設等の区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
上記以外の市街化区域内の土地 | 5,000平方メートル以上 |
上記以外の都市計画区域内の土地 ※ | 10,000平方メートル以上 |
※
申出制度(法第5条)
土地所有者は、次の土地について地方公共団体等による買取を希望するときは、市長にその旨を申し出ることができる。
申出対象となる土地
都市計画施設等の区域内及び都市計画区域内の土地 |
200平方メートル以上 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画担当です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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