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  • 更新日:2017年3月29日

平成28年度税制改正の主な内容

固定資産税関係

非課税範囲の見直し

「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」にする。

わがまち特例の追加

課税標準特例に「再生可能エネルギー発電設備」を追加する。
※平成28年4月1日から施行する。

市民税関係

延滞金の計算期間等の見直し

国税における延滞税の計算期間などの見直しに準じるもので、個人市民税、法人市民税において、申告をした後に減額更正し、更に増額更正又は修正申告があった場合における延滞金の計算の基礎となる期間などを見直す。
※平成29年1月1日から施行する。

市民税の課税の特例

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税法等の非課税に関する法律第8条、第12条、第16条の規定により「特例適用利子等および「特例適用配当等」の額に係る所得を分離課税とする。
※平成29年1月1日から施行する。

医療費控除の特例

健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、控除対象医薬品を購入した場合、年間購入費用12,000円を超える金額(88,000円を限度)を医療費控除とする。ただし、特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることはできない。詳しくは厚生労働省ホームページを参照してください。
※平成30年1月1日から施行する。

 

 (厚生労働省ホームページURL)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

住宅ローン控除の適用期限の延長

住宅借入金等特別税額控除について適用期限(平成31年6月30日)を平成33年12月31日まで2年6月延長する。

※平成29年3月31日から施行する。

法人市民税法人税割の税率改正

(現 行) 12.1%

(改正後)   8.4%

※平成31年10月1日から施行する。

軽自動車関係

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の1年延長

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初回車両番号指定を受けた場合、環境性能を有する3輪以上の軽自動車について平成29年度分の税率を軽減する。

○軽課を適用した場合の標準税率

車種区分

標準税率

軽 課

25%軽課

50%軽課

75%軽課

3 輪

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

4輪

営業用乗用車

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用乗用車

10,800円

8,100円

5,400円

2,700円

営業用貨物車

3,800円

2,900円

1,900円

1,000円

自家用貨物車

5,000円

3,800円

2,500円

1,300円

※平成29年4月1日から施行する。

軽自動車税の環境性能割の創設

車購入時の自動車取得税を廃止し、燃費基準達成度等に応じて決定される環境性能割を創設し税負担を軽減する。

○環境性能割の税率(乗用車の例)

区 分

軽 課

自家用

営業用

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、

天然ガス車、クリーンディーゼル乗用車

非課税

非課税

ガソリン車、

ガソリンハイブリッド車

平成32年度燃費基準+10%達成車

平成32年度燃費基準達成車

1.0%

0.5%

平成27年度燃費基準+10%達成車

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

※平成31年10月1日から施行する。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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