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  • 更新日:2019年5月28日

高齢者の障害者控除

障害者手帳の交付を受けていない65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方が一定の要件を満たす場合は、確定申告や年末調整時に所得税や住民税の「障害者控除」「特別障害者控除」を受けることができます。

申請方法

申請書に必要事項を記入・押印し、介護長寿課へ提出してください(郵送可)。

※申請書は、介護長寿課(千代田庁舎)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)、中央出張所にも設置しています。
※「障害者手帳などで障害者控除を受ける方」「本人または扶養者が非課税になる方」は申請の必要がありません。要介護認定を受けていても、控除対象外の場合もあります。

対象者

区分 対象者判定基準 控除額
所得税 住民税
障害者控除 認知症高齢者の日常生活自立度2a、2bに該当する方 27万円 26万円
障害高齢者の日常生活自立度Bに該当する方
障害特別者控除 認知症高齢者の日常生活自立度3a、3b、4、Mに該当する方 40万円 30万円
障害高齢者の日常生活自立度Cに該当する方

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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