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  • 更新日:2021年12月15日

農業者年金

農業者年金に加入して安心で豊かな老後を!

農業者年金は、農業者がより豊かな生活を過ごせるよう、国民年金に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。

農業者年金の加入資格

  1. 年間60日以上農業に従事している。
  2. 国民年金の第1号被保険者である(国民年金の保険料納付免除者を除く)。
  3. 年齢が20歳以上60歳未満である。(制度改正により令和4年5月1日からは、65歳まで加入できるようになりますが、60歳以降の加入の場合、一定の要件が必要になります。)
    上記3つの要件を全て満たしている方は、農業者年金に加入することができます。

農業者年金の特徴

  1. 農業者の方なら広く加入できます。
  2. 少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金であり、加入と脱退は自由に行うことができます。ただし、脱退された場合には、それまで積み立てた保険料は、脱退一時金としてではなく、将来年金として支給されます。また、加入途中での引き出しなどはできません。
  3. 加入には2つの種類があります。
    ・保険料の国庫補助を受けない加入(通常加入)
    ・保険料の国庫補助を受ける加入(政策支援加入)
     通常加入の場合、保険料(月額2万円から6万7千円まで)を千円単位で自由に決められ、いつでも見直し可能です。政策支援加入の場合は、保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者の負担保険料は2万円から国庫補助額を引いた金額になります。(制度改正により令和4年1月1日から35歳未満で認定農業者に該当しないなど一定の要件を満たす方は、保険料の納付下限額を2万円から1万円に引き下げることができます。)

   4.一定の要件を満たす場合、保険料の国庫補助が受けられます。
    ◆保険料の国庫補助の要件
     次の3つの要件を満たす方
      (1)60歳までに保険料納付期間(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)。
      (2)農業所得(配偶者、後継者の場合は支払を受けた給料など)が900万円以下。
      (3)認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する。
「保険料の国庫補助対象者と補助額」

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
認定新規就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円(3割)

※保険料の国庫補助が受けられる期間は、「35歳未満であれば保険料の国庫補助要件を満たしているすべての期間」、「35歳以上であれば10年以内」とされ、通算して最長20年間となっています。

   5.終身年金であり、80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。

   6.税制面の優遇措置があります。(支払った保険料の全額が社会保険料控除になるなど)

農業者年金相談窓口

お近くのJAまたは農業委員会
※農業委員会でご相談する際は、事前にご連絡をお願いいたします。

農業者年金の最新・詳細情報および年金受給額の試算などの確認ついては、下記リンクをご利用ください。

農業者年金基金ホームページ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3370

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