自立支援医療(精神通院)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」により規定されており、精神疾患の治療で医療機関へ通院する際の医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。また、世帯の課税・所得の状況に応じて医療費の自己負担上限額が設定されます。
※ 入院して行われる医療は対象外です。また、自立支援医療の対象となり得る医療であっても、お持ちの受給者証に記載のない医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付対象外となります。
生活保護法および心身障害者(児)医療費助成制度 (マル福)との関連においては、自立支援医療制度が優先適用されます。ただし、介護保険(訪問看護)に関しては介護保険制度が優先されます。
対象者
統合失調症やうつ病などの精神疾患、アルツハイマー病認知症や高次脳機能障害などの器質性精神障害、知的障害や発達障害、てんかんなどを有する方(ICD-10 コードのF0~9、G4に該当する疾病)で、通院による精神科医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。疾病や市民税所得割額等の条件により、受給対象とならない方もいます。
利用できる医療機関
各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)において利用することができます。
病院・診療所および訪問看護事業所は原則として1か所、薬局は2か所まで利用できます。
指定医療機関一覧については、こちら をご覧ください。
有効期間
受理日から1年間となります。
引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3か月前から再認定の申請ができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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