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  • 更新日:2020年2月5日

令和2年度政府主催慰霊巡拝の実施について

厚生労働省では、戦没者遺族を対象とした慰霊巡拝事業を実施しています。

令和2年度については、以下の地域を予定しています。

概算所要額・申込手続などの詳細については、社会福祉課へお問い合わせ下さい。

 

令和2年度慰霊巡拝事業概要

  実施地域名 実施予定時期 実施期間 募集予定人員 県申込締切日 備考

1

カザフスタン共和国 8月25日(火)~9月3日(木) 10日間 15名 4月15日(水)  
2 イルクーツク州・ブリヤート共和国 9月15日(火)~9月24日(木) 10日間 15名 4月15日(水)  
3 ハバロフスク地方・ユダヤ自治州 9月15日(火)~9月24日(木) 10日間 15名 4月15日(水)  
4 インドネシア 9月2日(水)~9月11日(金) 10日間 15名

4月24日(金)

 
5 中国東北地方(旧満州地区全域) 9月2日(水)~9月11日(金) 10日間 15名 4月24日(金)  
6 東部ニューギニア 9月12日(土)~9月19日(土) 8日間 20名 5月13日(水)  
7 沿海地方 10月6日(火)~10月10日(土) 5日間 15名 5月13日(水)  
8 ビスマーク諸島 10月10日(土)~10月17日(土) 8日間 10名 6月10日(水)  
9 ミャンマー 11月12日(木)~11月20日(金) 9日間 15名 6月23日(火)  
10 トラック諸島 10月23日(金)~10月28日(水) 6日間 15名 6月24日(水)  
11 フィリピン(1班) 2月19日(金)~2月26日(金) 8日間 70名 9月16日(水)  
フィリピン(2班)
フィリピン(3班)
12 硫黄島(1次) 11月中旬 2日間 100名    
13 硫黄島(2次) 2月中旬 2日間 100名    
  • 実施時期・期間等は、相手国の都合等により変更することがあります。

 

参加条件

遺族要件について

慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の配偶者(再婚したものを除く。)、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪であること。

※政府の実施した当該戦域における戦没者遺骨収集及び慰霊巡拝に参加したことのない者及び当該戦域を一度も訪問したことのない者を優先する。

 

健康状態について

慰霊巡拝の実施地域については、日本とは気候風土が異なるだけでなく、観光客が通常訪れないような地域もあり、長時間の航空機、列車、バスや船舶などの移動もあることから、通常の外国旅行よりも参加者の身体的負担が大きくなります。

また、仮に体調不良によって現地の医療機関を受診することとなった場合、日本と同様の適切な診療を受けることは困難なことが多く、かつ、高額な医療費が発生する場合もあります。

したがって、参加申し込み時に、ご遺族本人及びご家族からの質問票(健康チェック票)をご提出いただき、また、内定後には、健康状態が良好で航空機等による長時間の移動や気候風土の異なる地域における旅行に耐えられること等を記載した医師の証明書を提出いただきます。

身体に一部不自由があり、介助者が同行することで参加可能になる場合については、介助者の同行を認める場合があります。

また、一定の障害等により障害者手帳等をお持ちの方で、参加困難と思われる方は参加をお断りする場合があります。

 

介助者について

介助者については、家族等介助者としてふさわしい方の同行をお願いします。

なお、介助者の同行は、介助者の同行がなければ参加者の団体行動が難しいと判断される場合に限られます。

また、医師の証明書等の提出書類により、介助者が同行する場合でも、医師の証明書等の提出書類によって確認する健康状態と現地状況や既往歴等によっては参加をお断りする場合があります。

 

全日程の参加について

参加者は、政府の代表という立場のもとに、単に親族の慰霊という目的だけでなく、実施地域で亡くなられたすべての戦没者又は抑留中死亡者の遺族代表となることから、全日程に参加していただくことになります。

結団式から解団式までは政府派遣団の一員として、規律ある団体行動ができる方であることが求められます。

 

提出書類

No. 提出書類 備考
1 内申書 参加希望のご遺族本人が記入したもの
2 質問票(健康チェック票) 参加希望のご遺族本人及びそのご家族が記入したもの
3 親族関係の確認 ご遺族(巡拝参加申込者)の戸籍謄本又は抄本(原本) 巡拝参加申込日前180日以内に発行されたもの
4 戦没者の除籍謄本(写し可)

戦没者の本籍、死亡日及び死亡地点が確認できるもので、途中省略ページのないもの
発行年月日と発行者が確認できるもの

5 戦没者の戸籍謄本(写し可)

戦没者とご遺族の続柄が確認できるもので、途中省略ページのないもの
発行年月日と発行者が確認できるもの
※No.3、4で戦没者とご遺族の続柄が確認できる場合は省略可

6 戦没地点の確認 兵籍簿又は戦時名簿の写し 戦没者該当ページ(省略ページのないもの)
7 死没者(戦没者)調査票の写し 戦没者の死亡日及び死亡地点が記載されているもの
8 戦死広報又は戦没者原簿の写し 戦没者の死亡日及び死亡地点が記載されているもの

※戸籍謄本又は抄本(No.3~5)は、原本又は写しに関係なく、戦没者とご遺族の続柄を確認するため、冒頭の本籍地の記載から最終ページ(発行年月日と発行者の記載があるページ)まで、省略なく提出してください。

※戦没者の履歴や死没地点の確認は複数の資料を用いて行います。戸籍(除籍)謄本の記載のみでは、死没地点が絞り込めない(「○○島方面」「□□海上」など)ケースが多いため、戦没地点を確認するための資料(No.6~8)は、すべてご提出いただくようお願いします。

 

中国東北地方慰霊巡拝について

参加対象者は、中国東北地方において戦死没した軍人・軍属又は引揚途上に死亡した一般邦人の遺族に限られます。

なお、軍人・軍属の遺族については、戦没年月日が昭和20年8月8日以前であっても参加いただけることとします。一般邦人の場合は、昭和20年8月9日以後に中国東北地方で死亡した方の遺族を対象とします。

中国東北地方における本事業に際しては、中国政府の要請を踏まえ、公衆の目につく屋外での現地慰霊は控えており、祭壇を設けて参拝、献花等を行う場合は、公衆の目に触れないホテル内の一室で行います。

 

その他

現地での慰霊は、主要な埋葬地や戦没地点で行う現地追悼式(現地慰霊)と全員で行う合同追悼式を行います。具体的にどの地点で現地追悼式を実施するかは、参加者の状況や現地事情を勘案し、出発直前まで調整が続きます。また、日程や現地事情の制約から、必ずしも肉親の戦没地点・埋葬地で慰霊が行えるものではありません。

参加申込遺族が少数(1地域あたり5名未満)である場合、巡拝を中止することがあります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

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