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  • 更新日:2024年3月28日

後期高齢者医療制度について

対象者について

  • 75歳以上の方
  • 一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方(認定には申請が必要です。)

保険証について

保険証の有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までの1年間

  • 茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証(保険証)が一人一人に交付されます。
  • 更新の際は、毎年7月末までに簡易書留で被保険者へ郵送します。
    ただし、保険料の納付状況により、有効期限や更新時期が異なる場合があります。

医療機関での自己負担について

医療機関での自己負担 
  • 1割負担・・・一般の方
  • 2割負担・・・同一世帯に一定以上の所得(※1)がある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方(現役並み所得者を除く)
  • 3割負担・・・同一世帯に現役並みの所得(※2)がある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

※1 「一定以上の所得」の基準

1.単身世帯の場合

 後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2.被保険者が複数いる世帯の場合

 後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が合計320万円以上

※2 「現役並みの所得」の基準

 住民税課税所得が145万円以上

 ただし、同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる方は、世帯内の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合、1割または2割負担となります。 

 また、課税所得が145万円以上でも年収が下記の金額に満たない方は、1割または2割負担となります。

  • 被保険者が世帯に一人の場合は、総収入の額が383万円未満
  • 被保険者が世帯に二人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満
  • 被保険者が世帯に一人の場合で、その同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満

【2割負担の方の配慮措置について】

 R4.10.1(2割負担施行開始日)より3年間は、2割の方について1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)配慮措置の適用により払い戻しがある場合には、高額療養費として支給されます。

【一部負担金の減免制度】

 被保険者またはその属する世帯主が、震災、風水害火災などで、住宅家財などに著しい損害を受けた場合に、割合に応じた減免、納付猶予制度があります。減免などには、申請が必要です。審査のうえ、茨城県後期高齢者医療広域連合長が、決定または却下を通知します。

障害認定について

  • 一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方は、申請することにより後期高齢者医療制度に加入することができます。
  • 一定の障害は、下記の障害認定により判断します。
    ・障害年金   1級および2級
    ・身体障害者手帳   1~3級
    ・身体障害者手帳   4級のうち、音声機能または言語機能の著しい障害、下肢障害の一部障害(両下肢すべての指を欠くもの、一下肢を下腿の1/2以上欠くもの、一下肢の機能の著しい障害)
    ・精神障害者手帳   1級および2級
    ・療育手帳   マルAおよびA

   手続きに必要なもの・・・障害者手帳や年金証書等の障害の程度が確認できるもの、はんこ、本人確認書類(運転免許証など)

   ※後期高齢者医療制度に加入し、別途要件を満たす方は、医療福祉制度(マル福)を受給することができます。
      詳細については、下記のリンクよりご覧ください。

      医療福祉制度(マル福)の詳細はこちら(新しいウインドウで開きます)

特定疾病の方へ

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円です。
  • この適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)又は中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。

   手続きに必要なもの・・・後期高齢者医療特定疾病認定申請書特定疾病認定に係る意見書、はんこ、本人確認書類(運転免許証など)

市町村をまたいで住所が変わる場合について

  • 他市町村へ転出する場合には、転出の手続き時に後期高齢者医療負担区分等証明書を発行しますので、転出先の市町村後期高齢者医療制度担当窓口へ提出してください。
    また、かすみがうら市で発行していた被保険者証等を、国保年金課(千代田庁舎)へ返却してください。
  • かすみがうら市へ転入する場合には、転入前の市町村で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書を、国保年金課(千代田庁舎)へ提出してください。

茨城県後期高齢者医療広域連合について

  • 茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら(新しいウインドウで開きます)

Q&A

  • 後期高齢者医療「減額証」よくある質問 PDFこちら(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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