県民交通災害共済
県民交通災害共済は、県内に在住する方が交通事故により災害を受けた場合の救済を目的とする共済制度です。
対象となる交通事故
- 自動車、バイク、自転車等、車両運転中および乗車中における事故(転倒含む)
- 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
加入できる方
かすみがうら市の住民基本台帳に登録されている方であれば誰でも加入できます。
加入の受付
加入受付窓口
平日8時30分~17時15分(祝日を除く)
千代田庁舎市民課、中央出張所、霞ヶ浦庁舎生活環境課
※平成31年度の加入受付は、平成31年2月1日からです。
会費(共済期間:4月1日~翌年3月31日)
大人 | 900円(9月30日以降の加入申し込みは450円) |
---|---|
中学生以下 | 500円(9月30日以降の加入申し込みは250円) |
※4月1日以降の加入の場合、共済期間は加入日の翌日からとなります。
見舞金の請求
見舞金を請求する際には、次の書類と印鑑をお持ちください。
- 県民交通災害共済領収書兼会員証
- 運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)
- 交通事故証明書(事故証明がない場合は、交通事故申立書により9等級までの制限支給となります。)
- 診断書(指定の様式または治療内容、治療日および日数が記載されているもの)
※上記以外の書類などが必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※請求期間は事故日の翌日から起算して2年以内です。
請求場所
平日8時30分~17時15分(祝日を除く)
千代田庁舎市民課、中央出張所、霞ヶ浦庁舎生活環境課
共済見舞金
等級
|
災害区分
|
見舞金額
|
---|---|---|
1
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死亡
|
100万円
|
2
|
治療実日数181日以上の傷害
|
30万円
|
3
|
治療実日数151日以上の傷害
|
25万円
|
4
|
治療実日数121日以上の傷害
|
20万円
|
5
|
治療実日数91日以上の傷害
|
15万円
|
6
|
治療実日数61日以上の傷害
|
10万円
|
7
|
治療実日数41日以上の傷害
|
8万円
|
8
|
治療実日数21日以上の傷害
|
6万円
|
9
|
治療実日数8日以上の傷害
|
3万円
|
10
|
治療実日数3日以上の傷害
|
2万円
|
身障
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身体障害者1級・2級該当
|
50万円
|
※見舞金決定通知後の受け取りとなります。
関連ファイルダウンロード
- 県民交通災害共済概要チラシPDF形式/892.61KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課です。
〒300-0192 かすみがうら市大和田562
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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