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  • 更新日:2021年3月31日

特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入の申請、様式等について

特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入の申請の流れ、様式等について

特定福祉用具購入の給付費の支給方法には次の2種類があり、一部手続きや様式が異なります。

<受領委任払いについて>

【受領委任払いとは】

申請者が事業者に介護保険法で定められた自己負担額のみを支払い、残額は事業者がかすみがうら市から受け取る方法です。

【必要書類】

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(受領委任払用)

かすみがうら市介護保険住宅改修費等に係る受領委任払の同意書

福祉用具購入が必要な理由書

・購入予定の福祉用具のパンフレット(写し可)

・領収書※原本と写しをお持ちください

【受領委任払いを利用した場合の支給方法】

  事前申請時に申請者が委任した「事業所の金融機関口座」に振り込まれます。振込み前に申請書宛てに支給決定通知書をお送りいたします。

※振り込みについては申請した月の翌月になります。.

 

<償還払いについて>

【償還払いとは】

申請者がいったん特定福祉用具購入の費用の全額を事業者に支払い、その後、保険給付分(9割、8割又は7割)をかすみがうら市から受け取る方法です。

【必要書類】

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(償還払い用)
※振込口座名義が被保険者以外の方の場合は 委任状も提出してください。

福祉用具購入が必要な理由書

・購入予定の福祉用具のパンフレット(写し可)

・領収書※原本と写しをお持ちください。

【償還払いを利用した場合の支給方法】

事前申請時の「申請者又は代理人名義の指定の金融機関口座」に振り込まれます。振り込み前に申請者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。

※振り込みについては申請した月の翌月になります。

<その他>

1.病院や施設からの退院退所後の自宅での生活のため、事前に購入する必要がある場合にはご相談をお願いします

2.以下の場合は受領委任払いは利用できず、償還払いのみ利用可能です。

・かすみがうら市の介護保険料に滞納がある方

・ご本人の介護保険被保険者証に「支払方法の変更」の記載がある場合

・かすみがうら市に受領委任払い登録事業者として登録されていない事業者から購入する場合
※登録事業者は、「介護保険福祉用具購入・住宅改修費の受領委任払取扱事業者について」からご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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