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  • 更新日:2021年3月31日

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の申請の流れ、様式について

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の申請の流れ、様式等について

 

住宅改修の給付費の支給方法には次の2種類があり、一部手続きや様式が異なります。

<受領委任払いについて>

【受領委任払いとは】

申請者が事業所に介護保険法で定められた自己負担金のみを支払い、残額は事業者がかすみがうら市から受け取る方法です。

【必要書類】(事前申請の場合)※事前に必ず申請してください

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼請求書(受領委任払用)

かすみがうら市介護保険住宅改修費等に係る受領委任払の同意書

住宅改修が必要な理由書

・住宅改修の内容及び金額が確認できる見積書並びに内訳書(様式は任意)

・住宅改修場所の状態が確認できる改修前の平面図、見取図(様式は任意)

・住宅改修場所の状態が確認できるもので、撮影日の入った改修前のカラー写真(様式は任意)を、写真台帳やアルバム、任意の用紙に貼りつけるなどして提出してください(デジタルカメラによる撮影でパソコン等で出力したものも可)

・ケアプラン一式(在宅サービス利用の場合)

・住宅の所有者が当該被保険者でない場合、住宅所有者の承諾書※共有名義の場合は共有者のすべて

 

【必要書類】(事後申請の場合)

  ※事前申請時の書類に次の書類を追加して下さい。

・領収書(原本と写しをお持ちください。原本に確認印を押印の後、お返しいたします。)

・完成後の写真※完成後の状態が確認できるもので、撮影日の入った改修完了後のカラー写真(様式は任意)を、写真台帳やアルバム、任意の用紙に貼りつけるなどして提出してください。(デジタルカメラによる撮影でパソコン等で出力したものも可。事前申請時のものを同じアングルで提出願います。)

・その他確認できる資料

 

【支給方法】

事後申請時に申請者が委任した「事業者の金融機関口座」に振り込まれます。振込み前に事業者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。

※振込みについては事後申請した月の翌月です。

<償還払いについて>

【償還払いとは】

申請者がいったん住宅改修の費用の全額を支払い、その後、保険給付分(9割、8割又は7割)をかすみがうら市から受け取る方法です。

【必要書類について】(事前申請の場合)※事前に必ず申請してください

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書兼請求書(償還払い用)

 住宅改修が必要な理由書

・住宅改修の内容及び金額が確認できる見積書並びに内訳書(様式は任意)

・住宅改修場所の状態が確認できる改修前の平面図、見取図(様式は任意)

・住宅改修場所の状態が確認できるもので、撮影日の入った改修前のカラー写真(様式は任意)を、写真台帳やアルバム、任意の用紙に貼り付けるなどして提出してください(デジタルカメラによる撮影でパソコン等で出力したものも可)

・ケアプラン一式(在宅サービス利用の場合)

・住宅の所有者が当該被保険者でない場合、住宅所有者の承諾書※共有名義の場合は共有者のすべて

【必要書類について】(事後申請の場合)

  ※事前申請時の書類に次の資料を追加して下さい

委任状(新しいウインドウで開きます)(※振込口座名義が被保険者以外の方の場合は添付してください。)

・領収証(原本と写しをお持ちください。原本に確認印を押印の後、お返しいたします。)

・完成後の写真※完成後の状態が確認できるもので、撮影日の入った改修完了後のカラー写真(様式は任意)を、写真台帳やアルバム、任意の用紙に貼り付けるなどして提出してください(デジタルカメラによる撮影でパソコン等で出力したものも可。事前申請時のものを同じアングルで提出願います。)

・その他確認できる資料

【支給方法】

事後申請時の「申請者又は代理人名義の指定の金融機関口座」に振り込まれます。振り込み前に申請者宛てに支給決定通知書をお送りいたします。

【市での審査】

かすみがうら市において事前申請で提出された書類を審査し、着工の可否を判断します。

【住宅改修工事の実施】

事前申請で確認を受けた内容に基づいて改修工事を行います。
申請書の記載内容や見積等の申請内容に変更が生じた場合には、変更に関する書類を添えて変更の申請が必要です。
事前に市まで確認してください。

<その他>

1. 病院や施設からの退院退所後の自宅での生活のため、事前に改修する必要がある場合にはご相談をお願いします。

2.※以下の場合は受領委任払いを利用できず、償還払いのみ利用可能です

・かすみがうら市の介護保険料に滞納がある場合

・ご本人の介護保険被保険者証に「支払方法の変更」の記載がある場合

・かすみがうら市に受領委任払い登録事業者として登録されていない事業者により改修工事を行う場合
※登録事業者は、「介護保険福祉用具購入・住宅改修費の受領委任払取扱事業者について」からご確認ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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