読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 生活・環境保全>
  4. 空き地に繁茂する雑草等について
  • 更新日:2023年9月11日

空き地に繁茂する雑草等について

かすみがうら市では、「かすみがうら市環境美化に関する条例」(平成17年条例第104号)に基づき、空き地が危険状態にあると認めるときは、その所有者等に対し、適正な管理をするように助言や指導等を行う場合があります。

なお、市条例において、「空き地」とは、「宅地化された地区での建造物等の所在地周辺で、現に人が使用していない土地」を指し、土地に雑草が繁茂した状態が放置されていることで、空き地がいずれかの状態にあるものを「危険状態」と定義しております。

  • 人の健康を害し、または害するおそれのある状態
  • 火災または犯罪が発生するおそれのある状態
  • その他良好な生活環境を阻害し、または阻害するおそれのある状態

空き地を所有している方へ

空き地を適正に管理することは、条例に定められた所有者の責務です。空き地が適正に管理されないと、害虫等が発生するほか、不審火やごみの不法投棄といった犯罪発生のおそれが高まるなど、周辺にお住まいの方の生活環境に大きな影響を及ぼします。

適正に管理されない空き地が原因で周辺に被害があった場合、その所有者が管理責任を問われることもあります。定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正な管理を心がけてください。

なお、刈った草などを屋外で燃やす行為(野焼き)は禁止されていますので、ご留意ください。

近隣の空き地の雑草等にお困りの方へ

近隣にある危険状態と思われる空き地の雑草等に関する問題は、可能な限り当事者同士での解決をお願いします。

なお、空き地の所有者が分からないといった場合は、市が条例に基づき、助言や指導等を行うことができる場合がありますので、下記の注意事項をご確認のうえ、環境保全課までご相談ください。

ご相談の際の注意事項

  • 市が行う助言や指導等は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので(行政手続法第32条)、所有者等の様々な事情によって早期の対応が難しい場合があります。市が助言や指導等を行った場合でも、必ずしも、相談者が希望する状態の実現を約束することを意味するものではありませんので、ご了承ください。
  • 軽微な内容であれば、所有者の連絡先を調べたうえで、直接お話合いをしたほうが円滑な解決につながる可能性があります。
  • 土地所有者の情報は、個人情報にあたるため、市が第三者に提供することはできません。法務局に土地登記事項証明書を請求することで、土地所有者の情報を把握できる場合があります(手数料等が必要です)。
  • 所有者が対応してくれない場合等、問題の解決が困難な場合は、法律相談等の利用をご検討ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?