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市議会の取組み

政務活動費

政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法の規定により制定された「かすみがうら市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派(所属議員が1人である場合を含みます。)及び会派に属さない議員に対し議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、交付されるものです。

 

交付金額及び方法

かすみがうら市では、「かすみがうら市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派に対して所属議員数に月額1万2,500円を乗じて得た額を、また、会派に属さない議員に対して月額1万2,500円(年額15万円)を一括交付しています。

 

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、次の表に定める政務活動(調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動をいいます。)に資するため必要な経費に充てることができます。

政務活動費を充てることができる経費
経費の区分 内容
研究研修費 議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体等の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)
広聴費 議員が行う市政に関する市民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、印刷費等)
資料作成費 議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費 議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について、市民に報告会を開催するための経費又は広報誌を作成するために要する経費
事務費 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

 

収支報告書及び領収書等の提出

政務活動費の交付を受けた会派及び会派に属さない議員は、翌年度の4月30日までに政務活動費に係る収入及び支出を記載した収支報告書に領収書等の原本を添えて、議長あてに提出することを義務付けています。なお、年度において交付を受けた政務活動費の総額から残余が生じた場合は、返還することになっています。

 

収支報告書及び領収書等の閲覧

政務活動費に係る収支報告書と領収証等は、千代田庁舎3階の議会事務局で閲覧することができます。

閲覧開始日とその対象期間

毎年6月1日以降に前年度の収支報告書と領収書等を閲覧できます。なお、収支報告書と領収書等の保存年限は収支報告書等の提出期限の翌日から5年です。

閲覧時間

午前9時~午後4時(土日祝日及び年末年始を除く。)

閲覧の請求について

千代田庁舎3階の議会事務局で「収支報告書等閲覧簿(申出書)」に氏名、住所その他必要事項をご記入ください。

他の法令による開示実施との調整

収支報告書と領収書等は、かすみがうら市議会政務活動費の交付に関する条例及び同規則に基づき、閲覧の方法により開示を受けることになりますが、閲覧以外の方法により開示を受けたい方は、かすみがうら市情報公開条例その他法令により開示請求を行うことができます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2332

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