市議会の役割と権限
市議会は、市民の皆さまの代表として十分な活動ができるよう、法律や条例によって幅広い権限が与えられています。その主なものには、次のようなものがあります。
議決権
市議会の最も代表的な権限で、条例の制定や改正・廃止、予算の決定、決算の認定、市の重要な契約や財産の取得・処分などの決定を行います。
選挙権
市議会の議長や副議長、選挙管理委員などを選挙します。
同意権
副市長、監査委員、教育委員会委員、人事委員会委員などを市長が任命するときには議会の同意が必要です。
検査権・監査請求権
市の事務の執行状況について書類などにより検査したり、監査委員に監査を請求することができます。
調査権
市の事務を調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。
意見書提出権
市の公益に関することについて、議会の意思を意見書としてまとめ、国会や関係行政庁、県などに対して提出することができます。
請願・陳情の受理権
市民から提出された請願や陳情を受理し、これを処理する権限があります。
自律権
議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111
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- 2017年12月15日17時40分
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