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  • 更新日:2023年11月17日

開発許可等の様式

開発行為等の申請書様式・添付書類

開発行為等の申請書の様式、添付書類は下記ファイルをご利用ください。
 ※都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)

 ※都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「規則」という。)
 ■ファイルのダウンロードに時間がかかる場合があります。

開発行為事前協議

関係条項 様式の名称
  開発行為等事前協議申請書
  事前チェックリスト(自己用住宅専用)
  事前チェックリスト(自己用住宅以外)
  事前協議書

開発行為の申請等

関係条項 様式の名称
法第29条第1項 開発行為許可申請書
法第29条第2項
※都市計画区域外用
開発行為許可申請書(都市計画区域外用)
法第29条関係 開発許可申請書取下げ届
法第30条第1項第3号 設計説明書
法第30条第1項第5号 資金計画書
法第31条 設計者の資格に関する申立書
法第32条 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類
法第32条 従前の公共施設の管理者等に関する書類
法第33条第1項第12号 申請者の資力及び信用に関する申立書
法第33条第1項第14号 開発行為同意書
法第34条関係 自己用住宅を建築する理由書
法第34条関係 法第34条第1・9号に該当する店舗等を建築する旨の申立書
法第35条の2第1項 開発行為変更許可申請書
法第35条の2第3項 開発行為変更届出書

開発許可に関する工事施工

関係条項 様式の名称
法第37条 建築制限等解除申請書
法第38条 開発行為に関する工事の廃止届出書

開発行為の工事完了検査等

開発行為に関する工事が完了したときは,工事完了届出書を提出し,工事完了検査を受ける必要があります。検査により,開発許可の内容が適合していると認められた場合,検査済証が交付されます。
※検査を受けなかったり、適合せず検査済証が交付されないままとなりますと,将来,増改築の際しに支障がでることになりますので,必ず工事完了検査を受け,検査済証の交付を受けてください。
【申請者用リーフレット】(新しいウインドウで開きます)
【代理人用リーフレット】(新しいウインドウで開きます)

関係条項 様式の名称
法第36条第1項 工事完了届出書
法第36条第1項 公共施設工事完了届出書
  完了チェックリスト
法第40条 公共施設帰属申出書

建築許可の申請等

関係条項 様式の名称
法第41条第2項 建築物の特例許可申請書
法第42条第1項 予定建築物等以外の建築等の許可申請書
法第43条第1項 建築許可申請書
法第43条関係 法第43条第1項許可の軽微な変更協議書
法第43条関係 建築許可申請書取下げ届
法第43条関係 建築許可の廃止届

開発行為に係る地位の承継

関係条項 様式の名称
法第44条 開発行為(建築等)許可承継届出書
法第45条 地位承継承認申請書

開発登録簿

関係条項 様式の名称
法第46条 開発登録簿閲覧申請書
法第46条 開発登録簿謄本交付申請書

その他

関係条項 様式の名称
規則第60条 開発行為(建築等)に関する証明申請書
規則第60条関係 規則第60条の証明申請取り下げ届
法第80条第1項 法第80条第1項報告書(都市整備課窓口にて配布)

添付書類一覧

関係条項 様式の名称
法第29条(自己用住宅) 法第29条(自己用住宅)
法第29条(店舗) 法第29条(店舗)
法第29条 法第29条
法第43条(自己用住宅) 法第43条(自己用住宅)
法第43条(店舗) 法第43条(店舗)
施行規則第60条証明 施行規則第60条証明

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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