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  • 更新日:2016年4月1日

軽度・中等度難聴児補聴器購入補助

軽度・中等度難聴児補聴器購入補助

 

制度概要

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に係る補聴器の購入者に対して、補聴器購入費用の一部を補助します。

 

補助対象児童

次の要件のすべてに該当する児童

(1)市内に住所を有する18歳未満の者

(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(3)一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器を装用することで言語の習得等において一定の効果が期待できると判断した者

 

補助対象外の場合

上記対象児童であっても、次の要件のいずれかに該当する場合には対象外

(1)対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市民税所得割の額が46万円以上の場合

(2)対象児童が、労働者災害補償保険法その他の法令の告示に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合

(3)法令、市の補助要綱又は他の地方公共団体の同様の規定に基づき対象児童の補聴器の購入に必要な補助を受けた場合であって、当該補聴器が市の補助要綱に定める耐用年数を経過していないとき。

 

補助額

市の補助要綱が定める算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満に端数が生じるときは、この端数を切り捨てた額。)

 

補助申請

補聴器購入前に次の書類を社会福祉課へ提出してください。なお、申請書や医師意見書などの用紙は社会福祉課窓口にあります。

 

(1)かすみがうら市軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金交付申請書(様式第1号)

(2)専門医等が、対象児童の聴力検査を実施して交付したかすみがうら市軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金交付医師意見書(様式第2号)

(3)(2)の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書

(4)上記「補助対象外の場合」(1)に規定する対象児童の属する世帯全員の年度に係る課税証明書

 

注意事項

補聴器購入後の補助は受けられませんので、購入前に必ず社会福祉課にお問い合わせください。ただし、補助対象要件に該当する場合であって平成27年度中に補聴器を購入した方については、一部が補助対象となることがありますので社会福祉課へご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

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