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  • 更新日:2026年5月22日

いばらき身障者等用駐車場利用証制度

いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは

「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」とは、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、歩行困難な方(障害者、高齢者、難病患者及び妊産婦の方など)の申し出により「利用証」を発行する制度です。

※利用証では、道路の駐車禁止場所には駐車できませんのでご注意ください。

 

交付対象となる方

歩行困難かつ次のいずれかの基準に該当される方

  • 身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方

区分  

等級
視覚障害者   4級以上
聴覚または平行機能の障害  聴覚障害  3級以上
平衡機能障害  5級以上
肢体不自由     上肢  2級以上
下肢  6級以上
体幹  5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害  上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害       心臓機能障害  4級以上
じん臓機能障害  〃
呼吸器機能障害  〃
ぼうこう又は直腸の機能障害  〃
小腸機能障害  〃
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害  〃
肝臓機能障害  〃
  • 上記以外の対象者
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」及び「マルA」の方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者  介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方

小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

妊産婦 母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヵ月~産後6ヵ月の方【有効期限あり】 

 ※利用証の交付基準に該当しなくなった場合や有効期限が切れた場合には、速やかに交付窓口に利用証を返却してください。

 

交付窓口

社会福祉課(市民窓口センター(中央庁舎))、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)、千代田出張所

 

申請方法 

申請に必要な書類を持参のうえ、交付窓口にお越しください。

※代理人による申請も可能です。

 

申請に必要な書類

以下の手帳等のうち該当するものを持参してください。(写しでも可)

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 指定難病特定医療費受給者証
  • 小児慢性特定疾患受診券
  • 母子健康手帳

※代理人による申請の場合には、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証又は学生証等)も持参してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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