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  • 更新日:2023年4月13日

森林の伐採及び伐採後の造林届出について【事前/事後提出】

   森林の伐採及び伐採後の造林を行う際は、森林法に基づき、市に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要となります。
【届出対象森林】

   霞ヶ浦地域森林計画(茨城県策定)に基づく計画民有林(新しいウインドウで開きます)

【届出対象者】

   森林所有者や立木を買い付けた者など
   ※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は連名による届出

【届出書類(届出期間)】

   (1)伐採及び伐採後の造林届出書(伐採の始期の30~90日以内)
        別添資料として、伐採者が伐採計画書、造林者が造林計画書をそれぞれ作成
   (2)伐採に係る森林の状況報告書(伐採の完了した日から30日以内)
   (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林の完了した日から30日以内)

【添付書類】

・土地の位置図
・伐採面積がわかる書類
小規模林地開発概要書(転用・開発をする場合のみ)
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類
・土地の登記事項証明書等
・隣接森林との境界関係書類

【令和5年4月~伐採届の添付書類が変更となります】

届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類。
(許認可後の場合は許可書の写しなど)

土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類。また届出者が土地の所有者でない場合は立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類

隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。

【令和5年4月~林地開発許可制度が変更となります】

 森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるもの及び1ha以上の開発を伴う伐採の場合は、茨城県の林地開発許可となります。※詳しくは別添パンフレットをご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

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