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  • 更新日:2023年5月2日

交通安全施設(カーブミラー・ガードレール等)の設置について

交通安全施設とは

地域コミュニティ課が設置できる交通安全施設は以下のとおりです。

  • 路面標示
  • ガードレール
  • カーブミラー

 ※一時停止線や横断歩道は警察署の管轄となります。

設置要望について

交通安全施設の設置については、行政区長や自治会長より要望を受け、現地調査を行ったうえで行っております。
設置を希望される方は、まず行政区長や自治会長へご相談ください。

※行政区や自治会が組織されていない地区においては、周辺居住者の意見を取りまとめ、代表者よりご要望ください。

  1. お住いの行政区長・自治会長を通して要望書をご提出ください。
  2. 要望書を受理したのち、現地調査を行います。
  3. 公共性、必要性などを調査し、設置の可否を判断します。

 

申請に必要なもの

 

カーブミラーについて

設置できる場所 

  • 信号機のない交差点において、建築物等によって視界が妨げられており、一時停止をしても安全確認が困難な箇所。
  • 見通しが悪く、目視による安全確認が困難であり、交通事故の発生が懸念されるカーブ区間。
  • その他交通事故の発生が懸念される箇所。

設置できない場所

  • 一時停止や徐行をすることで安全確認が可能な場所。
  • 設置することで歩行者や自転車等の通行に支障が生じる場所。(道路幅員が狭い など)
  • 土地所有者の承諾を得られない場所。
  • 私有地(個人宅、店舗など)からの出入りが目的の場所。

その他

  • 要望書を提出いただいてから設置までには概ね 1~2ヵ月程度の期間を要します。
  • 設置する場所により関係機関(道路管理者・公安委員会等)との協議が必要になることがあります。
    その場合、上記よりもさらに期間を要する場合があります。
  • カーブミラーはあくまでも補助施設に過ぎません。最終的には必ず自分の目で安全確認を行ってください。

 

交通安全施設が破損していたら

カーブミラーやガードレールが破損しているのを発見した場合は、お手数でも地域コミュニティ課までご連絡ください。

事故などにより施設を破損させてしまった場合は、事故を起こした方に修繕をしていただくことになります。
万が一破損させてしまった場合には、地域コミュニティ課までご連絡ください。

※物損・人身にかかわらず、事故を起こしてしまった場合は必ず警察へ連絡しましょう。(道路交通法第72条)

カーブミラーの移設について

開発行為などのためにカーブミラーの移設を希望する場合は、以下の条件において移設することが出来ます。

  • 移設後もカーブミラーの機能を変わらずに確保できることを市民協働課と協議し、承認を得ること。
  • 移設する際の費用は、原因者(移設を希望する方)の負担とする。
  • 歩行者・車両の通行や、隣接する土地・建物の利用の妨げとならないようにすること。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

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