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  • 更新日:2022年11月4日

道路工事施行承認申請

 ◇道路法第24条(工事承認)    

 歩道の切下げ、縁石の取り除きなど、道路管理者以外の者が道路に影響する工事等を行う場合は、道路法第24条の申請をしていただき、道路管理者からの承認が必要となります。なお、工事費用は全て申請者負担となります。

 

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このページに関するお問い合わせは道路課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3325

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