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2 市議会(しぎかい)のしくみと権限(けんげん)

市議会のしくみ

 市議会は選挙(せんきょ)でえらばれた議員(ぎいん)のあつまりです。選挙は4年ごとに行われます。
 市民は18歳以上になると議員をえらぶための投票(とうひょう)ができる権利(けんり)があります。その権利を「選挙権(せんきょけん)」といいます。

市議会の権限(けんげん)

 市議会にはいろいろな権限(法律(ほうりつ)できめられた権利)があり、これらを活かしてしごとをしています。

議決権(ぎけつけん)

 市議会の権限のなかでもっとも基本的(きほんてき)なものです。
 市民に直接関係(ちょくせつかんけい)するだいじなことは、市のきまりである「条例(じょうれい)」できめられています。
 その条例をきめたり、改(あらた)めたり、廃止(はいし)したりすることが市議会の権限です。また、予算をきめることなども市議会の権限です。

選挙権(せんきょけん)・同意権(どういけん)

 市議会には議長、副議長などをえらぶため選挙をする権限「選挙権」があります。
 副市長などを市長がえらぶときに、よいとみとめる権限「同意権」があります。

意見書提出権(いけんしょていしゅつけん)

 市に関係のあることがらについて、国などへ意見書を提出することができます。

検査権(けんさけん)・監査請求権(かんさせいきゅうけん)

 市のしごとの内容(ないよう)について、書類をみてチェックしたり、監査委員(かんさいいん)に監査を請求(せいきゅう)したりすることができます。

調査権(ちょうさけん)

 市のしごとについて、調査することができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2332

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