かすみがうら市結婚新生活支援事業
かすみがうら市結婚新生活支援事業
婚姻等を機に、かすみがうら市内に住宅を取得し新生活を始めた夫婦等(パートナーシップ宣誓カップルを含む)に対し、30万円を基本額(要件により加算あり)として、予算の範囲内で補助します。(予算がなくなり次第終了となります。)
※補助金の交付を希望される方は事前に地域コミュニティ課へお問合せください。
補助金の対象者
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された者であること。または、茨城県へパートナーシップ宣誓書を提出し受理された者であること。
- 申請時においてかすみがうら市の住民基本台帳に夫婦等の双方又は一方が記録されていること。
- 婚姻日等における夫婦等の年齢が共に39歳以下であること。
- 前年※1)の夫婦等の所得の合計額が500万円未満※2)であること。
- 夫婦等の双方又は一方の住民票の住所と同じ住所の住宅又は婚姻等に伴い引越しをした先の住宅(以下「対象住宅」という。)が市内にあること。
- 夫婦等の双方又は一方が対象住宅を生活の本拠として居住していること。
- 夫婦等のいずれもが生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- 夫婦等のいずれもが市税を滞納していないこと。
- 夫婦等のいずれもがこの補助金の交付を受けたことがないこと。
- 夫婦等のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- ※1)令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得。申請を4月~6月までの間に行うときは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得
- ※2)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、当該貸与型奨学金に係る返済額を控除した額とする。
補助金の交付要件及び対象となる経費
住宅取得費用
交付要件
申請時に夫婦等の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
対象経費
住宅の購入やリフォームに要した費用であって、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払ったもの。ただし、土地購入費、住宅ローン手数料等の費用については補助の対象としない。
住宅リフォーム費用
交付要件
申請時に夫婦等の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
対象経費
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であって令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払ったもの。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については補助の対象としない。
※なお、下記要件を満たす場合は、加算金があります。
[加算1] 若年夫婦等応援加算 30万円(婚姻日等における夫婦等の年齢が共に29歳以下の場合)
[加算2] 夫婦等転入加算 20万円(夫婦等のいずれもが令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に本市に転入した場合)
[加算3] 空き家バンク購入加算 20万円(夫婦等が所有者となる対象住宅を、かすみがうら市空家等・空き地バンクに登録されてい
る物件から購入した場合)
関連ファイルダウンロード
- かすみがうら市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)WORD形式/21.83KB
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)WORD形式/13.68KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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