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  • 更新日:2024年1月23日

かすみがうら市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画

かすみがうら市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画

   人口減少や高齢化、土地利用ニーズの変化等に伴い、所有者不明土地や低未利用土地が増加しています。
   そこで、本市では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項の規定する「所有者不明土地対策計画」である「かすみがうら市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を策定いたしました。本計画は、今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地等に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくためのものです。

      かすみがうら市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画 [PDF形式/124.48KB]

   計画の内容いついては、各担当課へお問合せください。

計画に関すること 都市建設部都市整備課
空家等に関すること 市民部地域コミュニティ課
空き地の除草に関すること 市民部環境保全課

所有者不明土地とは

   相続登記等がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地法第2条第1項)

低未利用土地とは

   利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)

所有者不明土地法について

   所有者不明土地の増加に伴い生じる様々な課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年(2019年)6月1日に施行されました。

   国土交通省ホームページ

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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