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  • 更新日:2021年5月17日

空家等対策

 近年の少子高齢化や人口減少、生活様式の多様化により居住やその他の使用がなされていない空家等が全国的に増加しています。
 これらの空家等の一部は、長期間にわたり放置され適切な管理が行われない結果として、火災の発生や倒壊、公衆衛生の悪化、景観の阻害等を引き起こすおそれがあり、地域住民の生活環境lに深刻な影響を及ぼす社会問題に発展していきます。
 このため、市では平成25年に「空き家等の適正管理に関する条例」を制定し対策を講じてきましたが、令和2年3月31日には「かすみがうら市空家等対策の推進に関する条例」として全部改正するとともに、令和2年2月に「かすみがうら市空家等対策計画」を策定し、空家等の所有者に対して適正な管理を促すなど、安心で安全なまちづくりを推進しています。

 

空家等とは...

 空家等対策の推進に関する特別措置法では、「居住その他の使用がなされていなことが常態であるもの及びその敷地」と定義しています。これは、建物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、概ね年間を通して使用実績がないことが1つの基準となっています。具体的には、人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状況にあるか否か、登記記録や所有者の住民票の内容、適切な管理が行われているか否か、所有者による利用実績等を勘案して客観的に判断することが望ましいとされています。
 上記を踏まえ、市では「家屋の外観や敷地状況により一見して居住の気配や使用感が感じられない」場合を空家等の判断基準とし、上水道開栓データや地元住民からの情報をもとに現地確認を行い、空家等実態調査を実施しました。(詳細については、こちらをご覧ください。)

 

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かすみがうら市空家等対策計画
かすみがうら市空家等対策協議会

 

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