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  • 更新日:2021年5月18日

かすみがうら市空家等対策計画

 市では、地域住民の生命、身体及び財産の保護や地域活性化を目的として、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、「かすみがうら市空家等対策計画」を策定しています。
 本計画は、事前に市内における空家等の実態調査を実施し、その結果を基礎資料として、空家等対策協議会における意見等を踏まえ策定したものです。

▶空家等発生予防に向けた適正管理
▶空家等の利活用の推進
▶管理不全状態の空家等への対応

【関係資料】
空家等対策計画【概要版】(令和2年2月版)
かすみがうら市空家等対策計画(令和2年2月版)
平成28年度かすみがうら市空家等実態調査報告書(概要版)
平成28年度かすみがうら市空家等実態調査報告書

 

空家等対策に関するパンフレットのご紹介

 空家等の所有者の方をはじめ、市民の方々へ空家等の対策・管理・予防・活用についてお知らせするパンフレットを作成しました。
 空家等をそのままにしておくことで発生する問題、適正な維持管理の方法、所有する空家等の活用方法など、様々な情報を紹介しています。また、関係団体と連携した相談窓口も掲載しています。ぜひご活用ください。

※画像をクリックするとパンフレットをご覧いただけます。
                      空家等対策に関するパンフレット『空家等対策のススメ』

 

 

空家等発生予防に向けた適正管理

 市では空家等所有者に対しアンケートを実施し、「建物を利用しなくなった理由で最も大きな要因」を確認したところ、「住んでいた人の死亡」、「住んでいた人の施設入所・入院」を要因とする回答が全体の6割(87件中、53件)を超える結果となり、居住者の高齢化が空家等発生の主な要因となっていることが伺えました。
 今後においても、少子高齢化の進展は避けられない社会問題であり、また、核家族化の進行により単身世帯や高齢者世帯が増加している実態から、今後も空き家は増加の傾向にあると予想されます。

 一度空家等になると、管理が行き届かずに状態が悪化し、それが利活用の妨げになるという悪循環を引き起こします。
 空家等になってしまったあとでは、その管理や対応は容易ではありません。居住や使用している段階から、特に高齢者世帯においては、自らの財産である住まいについて将来に向けた引継ぎや管理、活用を意識することが重要です。

 

高齢者世帯の空家等予防対策 ~空家等となる前にすべきこと~

・家族で事前に話し合いましょう
 
誰が引き継ぐか、誰が管理するかなど、生前贈与や相続も含めて家族で話し合いましょう。

・現在の登記事項を事前に確認しましょう
 相続登記が適切になされていないと、手続きに多くの時間や費用がかかります。

・家財道具の処分を考えておきましょう
 何を処分するのか、処分費用はいくらかかるのか… 残された方にとってはとても重要です。

空家等の利活用の推進

 市では、市内における空家等の有効活用を通じて、良好な住環境の確保及び移住、定住による地域活性化を図るため、「かすみがうら市空家等・空き地情報登録制度(通称:空家等・空き地バンク)」を実施しています。
 空家等・空き地の売却や賃貸を検討されている方、購入や賃借を検討している方に対し専門家(宅地建物取引業者)の方が仲介を行います。
 また、空家等をバンクに登録される方や購入・賃借される方に対し、奨励金や補助制度をご用意しております。

●かすみがうら市空家等バンク登録奨励金
 空家等バンクに物件(空き地を除く)を登録した所有者に対し、バンク登録奨励金50,000円/件を交付します。
(ただし、予算の範囲内に限ります。)

●かすみがうら市移住支援事業費補助金
 本市に定住する意思をもって、空き家の改築、増築工事又は空き家の機能・性能を維持もしくは向上を目的とした修繕、補修、改造並びに附帯設備の修繕、模様替えのリフォーム工事を行うものに対し補助金を交付します。
(ただし、予算の範囲内に限ります。)

 

かすみがうら市空家等バンクHP(新しいウインドウで開きます)

かすみがうら市空家等・空き地情報登録制度実施要綱
かすみがうら市移住支援事業費補助金交付要綱

 

農地付き空き家のバンク登録について

 農業従事者の高齢化や後継者不足から発生する遊休農地と空き家問題を解消するため、空き家に付属した農地も「空家等・空き地バンク」に登録することができるようになりました。
 また、バンクに登録された空き家に付属する農地で市の定める基準に適合する場合、農地取得の別段面積適用され、下限面積が1アールまで引き下げられます。

《別断面積の対象となる農地》
 「市街化区域を除く区域で空き家に付属した農地」のうち、市の空き家バンクに登録された農地であり、『かすみがうら市空き家に付属した農地の別段面積取扱基準』に適合する農地。

 

農地付き空き家手続きフロー

 詳細については、市民協働課へお問い合わせください。。

 

管理不全状態の空家等への対応

 放置された空家等は、老朽化の進行が早まり、周辺地域の衛生状態、景観、治安に悪影響を及ぼすだけでなく、周辺住民に被害を与えかねません。
 個人の財産である空家等は、所有者が自らの責任で適切に管理しなければなりません

 また、長期間放置した空家等は、管理者不在と思われてしまいます。不法侵入により犯罪に利用されたり、放火等で隣接する住居に被害が及んだりといった可能性があるため、柵の設置や出入り口の施錠、管理業者への委託などの防犯対策を実施するとともに、適切な維持管理に努めましょう!
(雑草が繁茂していると、これらの犯罪等を助長するおそれがあります。)

 市では、適正な管理がされていない空家等で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすと考えられる場合は、直ちに現地調査を行い生活環境の保全を図るために必要な助言や指導等を行います。
 指導等を要する空家等については、所有者に実情を把握していただく必要があるため、状況写真を同封した適正管理の指導書を発送し、所有者に必要な措置を講じていただくことになります。

関係団体との協定締結について

 令和2年8月17日に茨城県弁護士会、茨城司法書士会、一般社団法人茨城県建築士会、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部とそれぞれ『空家等対策の推進に関する協定』を締結しました。

 かすみがうら市内には様々な問題をそれぞれ抱える空家等が数多く存在します。当市と協定団体が相互に連携し、空家等に関する相談会を実施することで、空家等所有者が抱える問題の解決及び空家等の適正管理の促進を目指します。

協定締結団体

・茨城県弁護士会(会長:小沼 典彦
・茨城司法書士会(会長:藤井 里美
・(一社)茨城県建築士会(会長:柴 和伸
・(公社)茨城県宅地建物取引業協会(会長:張替 武敏
・(公社)全日本不動産協会 茨城県本部(本部長:須田 洋次

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

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