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  • 更新日:2019年11月5日

かすみがうら市土地開発事業の適正化に関する指導要綱について

かすみがうら市土地開発事業の適正化に関する指導要綱について

かすみがうら市では、都市計画区域及び都市計画区域外での無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を促進するため、以下の土地開発事業について指導要綱を定めております。事業主の皆様におかれましては、要綱の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。

 

指導要綱の改正について

平成27年4月1日より、「かすみがうら市宅地開発事業指導要綱」が全面改正され、「かすみがうら市土地開発事業の適正化に関する指導要綱」が施行されました。
改正により、審査基準や提出書類の様式などが変更されます。
本指導要綱は、以下の事業が対象となります。※自己用住宅や農林水産業関連事業などは適用除外です。

かすみがうら市土地開発事業の適正化に関する指導要綱(新しいウインドウで開きます)
指導要綱概要版(新しいウインドウで開きます)
指導要綱について(チラシ)(新しいウインドウで開きます)

土地開発事業にあたるもの

都市計画区域外の宅地開発事業で、以下のいずれか(10,000m2以上の開発行為は都市計画法の許可対象となります。)

  • 区域面積が1,000m2以上10,000m2未満の宅地開発事業
    (自己用住宅や農林水産業関連事業(※要協議)などは除く)
  • 5戸以上の貸家住宅等(10,000m2未満)
  • 5区画以上の宅地分譲(10,000m2未満)

市内全域の土地開発事業で、以下のいずれか

  • 区域面積が10,000m2以上の土地開発事業
  • 区域面積が10,000m2以上又は採取量が20,000立米以上の土採取事業

完了後一年以内の土地開発事業と一体の土地開発事業 

※施行日の前日までに事前協議が申請されたもの(開発行為にあたらないものについては、県に設計承認が申請されたもの)は、改正前の指導要綱が適用されます。

その他

都市計画法第29条又は法第42条第1項若しくは法第43条第1項による許可を受けた行為のうち、主として自己の居住の用に供する目的で行うもの以外のもので、面積が1,000平方メートル以上のものは、下記の指導要綱が準用されます。
◇指導要綱第5条から第8条まで、第17条から第19条まで、第21条及び第23条から第26条まで

様式集

第8条関係
 土地開発事業計画に関する近隣住民説明会報告書(新しいウインドウで開きます)
 近隣住民説明会出席者名簿(新しいウインドウで開きます)

第9条関係
 設計承認申請書(新しいウインドウで開きます)
 設計説明書(新しいウインドウで開きます)
 土地開発事業施行の同意(新しいウインドウで開きます)
 土採取計画書(新しいウインドウで開きます)

第10条関係
 設計者の資格に関する申立書(新しいウインドウで開きます)

第12条関係
 公開掲示板(新しいウインドウで開きます)

第13条関係
 設計(土採取計画)変更承認申請書(新しいウインドウで開きます)

第14条関係
 変更等届出書(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)

第15条関係
 工事完了届出書(新しいウインドウで開きます)

第16条関係
 建築制限等解除申請書(新しいウインドウで開きます)

第18条関係
 原状回復等報告書(新しいウインドウで開きます)

第21条関係
 公共施設等管理計画書(新しいウインドウで開きます)

第22条関係
 予定建築物等以外の建築等の承認申請書(新しいウインドウで開きます)

第27条関係
 地位承継届出書(新しいウインドウで開きます)
 地位承継承認申請書(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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