木造住宅耐震診断士派遣事業について
大地震による家屋の倒壊から生命を守るため、あなたのお家の耐震診断を受けてみませんか?
市では「茨城県木造住宅耐震診断士」の派遣事業を実施します。
●対象となる住宅
1.建築確認を受けて建築された住宅で、階数が2階以下のもの
2.店舗併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使われているもの
3.延床面積が30m2以上のもの
4.枠組壁工法(ツーバイフォー)、木質プレハブ工法、丸太組工法(ログハウス)、旧法38条に規定する認定構法により建築されていないもの
5.過去にこの制度により耐震診断を受けていないもの
●診断士の派遣を受けられる方 |
上記の「対象となる住宅」を所有し、自己用として住んでいる方。また、市税の滞納の無い方
●診断予定数(令和6年度) |
3棟
●申込締切 |
令和6年8月31日(予定数に達し次第終了)
●申込から診断結果報告まで |
(1)都市整備課へ申込書の提出
(2)派遣決定または非派遣の通知文を発送
(3)診断士と日程調整(担当の診断士から連絡がありますので、日程を調整してください。)
(4)診断の実施(診断士に現在の住宅の状況を伝えてください。また、図面や工事写真があれば診断士に見せてください。)
(5)診断結果を報告(診断士が診断結果報告書を持って、内容の説明に伺います。)
本制度は、建築物の耐震性を概ね目視により診断するものです。診断結果についても不確定要素を考慮して算定されていることになります。
●必要書類 |
(1)木造住宅耐震診断士派遣申込書
(2)建築確認済証の写し等(対象となる住宅の地番・延べ面積が分かるもの)
●注意事項 |
(1)この事業は、標準的な耐震診断と診断結果の説明までです。詳細診断や耐震補強設計、耐震補強工事に関する助成ではありません。
(2)耐震診断は、地震による被害を調査するものではありません。
(3)診断結果報告書は、地震保険の損壊調査には使用できません。
(4)診断結果報告書は、罹災証明に関する調査には使用できません。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号(申請書)WORD形式/15.58KB
- 木造住宅耐震診断士の派遣事業のお知らせPDF形式/150.54KB
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