低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について
低未利用土地等の譲渡にかかる長期所得の特別控除に必要な確認書について
令和2年度税制改正において、国が定めた要件を満たす場合、個人が所有する低未利用土地等を譲渡したときの所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が創設され、令和7年12月末日をもって適用期限を迎えることとなっていましたが、令和8年度税制改正において、令和10年12月末日まで適用期限が延長されました。
この制度の適用を受けるには、確定申告において、低未利用土地等の存する区域の市町村が交付する「低未利用地土地等確認書」が必要となります。
譲渡した土地等がかすみがうら市内にある場合は、市都市整備課まで申請ください。
特例措置の主な適用要件
- 令和2年(2020年)7月1日から令和10年(2028年)12月31日までに譲渡された土地であること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 譲渡の年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が以下の要件を満たすこと。
- 都市計画区域外の土地は対象外です。(対象区域参考図)
| 譲渡した時期 | 譲渡の対価の額の合計 |
| 令和2年7月1日から令和4年12月31日まで | 500万円以下 |
| 令和5年1月1日から令和10年12月31日まで | 800万円以下(※) |
※かすみがうら市では、かすみがうら市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画を作成しているため、
市内の都市計画区域全域が「譲渡対価の合計額800万円以下」の対象となります。
- その他の詳細は、国税庁又は国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)(外部リンク)
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
低未利用土地等であることの確認
1.別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [WORD形式/68.5KB]
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)かすみがうら市空家等・空き地バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
(4)(1)~(3)を提出することができない場合
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [WORD形式/42KB]
(5)2方向以上からの写真 ※(1)~(4)を提出することができない場合
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法32条第1項各号いずれかに該当することが確認されていることがわかるもの。
関連ファイルダウンロード
- 別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書WORD形式/68.5KB
- 別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)WORD形式/42KB
- 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)WORD形式/70KB
- 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)WORD形式/44KB
- 別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) WORD形式/43.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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