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  • 更新日:2025年2月13日

茨城県の最低賃金改正に関するお知らせ

茨城県最低賃金が「時間額1,005円」に改定されました

 茨城県最低賃金は、令和6年10月1日(火)から「時間額1,005円」に改定されました(52円引上げ)。
 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
 詳しくは、茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

茨城県特定(産業別)最低賃金の改正について

 特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記の一覧表のとおり改正決定されました。

 使用者と労働者が合意し「特定(産業別)最低賃金」未満の賃金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。

特定最低賃金名  時間額 発効日
鉄鋼業 1,098円 令和6年10月1日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等) 1,055円 令和6年12月31日
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業) 1,052円 令和6年12月31日
各種商品小売業 1,005円 令和6年10月1日

 詳細については、茨城労働局賃金室(029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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