読み上げる
  1. ホーム
  2. 健康・福祉>
  3. 高齢者福祉>
  4. 介護保険>
  5. 事業者の方へ>
  6. 介護予防・日常生活総合事業に係る事業所の指定と指定更新の有効期限について
  • 更新日:2017年2月17日

介護予防・日常生活総合事業に係る事業所の指定と指定更新の有効期限について

介護予防訪問介護・介護予防通所介護指定の状況など

総合事業指定申請

次回の総合事業更新申請

(1)平成27年3月31日までに指定された事業所

総合事業の指定申請は不要です。

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで「訪問型サービス」「通所型サービス」の「みなし指定」を受けています。

平成30年2月28日までに更新申請してください。

(更新後の有効期間:6年間)

(2)平成27年4月1日以降に指定された事業所

総合事業の指定申請が必要です。

平成29年2月28日までに申請してください。

(指定後の有効期間:6年間)

(3)指定有効期限が平成28年4月1日~平成30年3月31日までの事業所

※注意
(1)の事業所のうち、平成30年3月31日までの間に指定更新が必要な事業所については、受け入れる利用者の状況を鑑みて、適切に茨城県に「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を更新してください。

総合事業の指定申請は不要です。

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで「訪問型サービス」「通所型サービス」の「みなし指定」を受けていますので、総合事業の指定申請は不要です。

 

 平成30年2月28日までに更新申請が必要です。

(更新後の有効期間:6年間)

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?