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  • 更新日:2021年3月31日

「短期入所サービス要介護認定等の有効期間の半数超利用の届出書」の提出について

 短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。  

 指定居宅介護支援の具体的取扱い方針として、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準より、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 また、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準より、担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 このため、短期入所サービスを長期利用しないための検討を行っているか、また、使用者の心身状況や環境、意向等を勘案しつつ適切な評価に基づきケアプランが作成されており、「特に必要と認められる場合」であるか確認するために「短期入所サービス要介護認定等の有効期間の半数超利用の届出書」の提出をお願いします。

 

特に必要と認められる場合の例

(1)認知症等で、同居の家族等による介護が困難と判断できる場合

(2)同居の家族等が高齢、疾病、就労等により在宅で十分な介護は受けられない場合

(3)要介護認定者等の心身の状態が悪化しており、在宅生活が困難であると客観的に判 断できる場合。

(4)自宅等が火災等の被害を受け、あるいは同居する家族に不測の事態が生じ、在宅に 戻ることが困難な場合。

(5)施設入所を待機している場合。

 

 1.提出時期 本人の心身状況や家族の介護状況から、短期入所サービスの利用が認定有効期間の半数を超えるケアプランになった場合に、サービス担当者会議を開催し、本人の同意が得られた後に、下記を目安に速やかに提出してください。

認定有効期間が6か月→累計の利用日数が90日になる前月までに

認定有効期間が12か月→累計の利用日数が180日になる前月までに

認定有効期間が24か月→累計の利用日数が360日になる前月までに

認定有効期間が36か月→累計の利用日数が540日になる前月までに

認定有効期間が48か月→累計の利用日数が720日になる前月までに

※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数は、認定有効期間のおおむね半数の範囲に含まれません。  ※区分変更したことにより認定有効期間が当初の認定有効期間と変わっている場合は、短期入所の利用日数が半数を超えないか確認してください。

2.提出回数

認定有効期間の長短に関わらず、認定有効期間内に1度提出してください。

3.提出書類

(1)短期入所サービス要介護認定等の有効期間の半数超利用の届出書

(2)居宅サービス計画書1・2・3表または介護予防サービス・支援計画書(写)

(3)サービス担当者会議の要点(写)

(4)半数を超える時点と利用予定3か月分のサービス利用票・利用票別表(利用者の同意があるもの)

4.提出後の対応

(1)介護支援専門員は本人・家族及び短期入所施設への確認通知書の内容を提供し、情報を共有してください。

(2)介護支援専門員の評価・モニタリング等によって、必要性を見直し、記録してください。

(3)利用者の状態や介護状況等の変化によって、特に必要と認められる状態とはいえないと考えられる場合は、すみやかにかすみがうら市介護長寿課へ報告してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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